トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 分割払にした満期返戻金の一括受取り
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.616 | 分割払にした満期返戻金の一括受取り |
|
お名前:NAKAMA | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2011年3月10日 |
積立保険の満期返戻金を分割払にした場合、毎年の分割金は雑所得になるとのことです。 分割受取りの途中で残りの分割金を一括して受け取る場合は、一時所得になるのでしょうか。雑所得のままなのでしょうか。 |
---|
No.1 | 回答者:岩浅公三 税理士 | 回答日:2011年3月11日 | |
はじめまして京都の税理士の岩浅(いわさ)です。 ご質問の件ご回答いたします。 年金形式で受取っていたものを、残りの残額全てを一括で受取るという前提ですね? 一括して受取る時点の残額の総額を受取る場合には一括で受取れば一時所得扱いとなります(所基通35-3) ただし、その保険が保障期間経過後も生存している場合に年金がプラスでもらえるような「保障期間付終身年金」の場合には、一括で保障期間分も受取っても、その後生存中年金がまたもらえるので、この場合雑所得となります。 乱文・乱筆失礼します。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 京都府京都市下京区の岩浅税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2011年3月11日 | |
分割金を一括に受け取る場合には一時所得となります。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
No.3 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2011年3月11日 | |
分割金を一括に受け取る場合には一時所得となります。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No616 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。