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分割払にした満期返戻金の一括受取り
No.616

分割払にした満期返戻金の一括受取り

お名前:NAKAMA カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2011年3月10日
積立保険の満期返戻金を分割払にした場合、毎年の分割金は雑所得になるとのことです。
分割受取りの途中で残りの分割金を一括して受け取る場合は、一時所得になるのでしょうか。雑所得のままなのでしょうか。



No.1 回答者:岩浅公三 税理士 回答日:2011年3月11日
はじめまして京都の税理士の岩浅(いわさ)です。
ご質問の件ご回答いたします。
年金形式で受取っていたものを、残りの残額全てを一括で受取るという前提ですね?
一括して受取る時点の残額の総額を受取る場合には一括で受取れば一時所得扱いとなります(所基通35-3) ただし、その保険が保障期間経過後も生存している場合に年金がプラスでもらえるような「保障期間付終身年金」の場合には、一括で保障期間分も受取っても、その後生存中年金がまたもらえるので、この場合雑所得となります。

乱文・乱筆失礼します。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 京都府京都市下京区の岩浅税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:石山修 税理士 回答日:2011年3月11日
分割金を一括に受け取る場合には一時所得となります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県富里市の石山修税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)

No.3 回答者:石山修 税理士 回答日:2011年3月11日
分割金を一括に受け取る場合には一時所得となります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県富里市の石山修税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)



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