堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.635 | 開業医の事業承継 |
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お名前:さくら咲 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2011年4月15日 |
税理士の方々前回の質問への回答ありがとうございました。 また、新たな疑問が生じた為質問させていただきます。よろしくお願いします。 父親から事業を承継する際、動産・不動産ともに名義変更せずに使用した場合に、減価償却資産として資産計上し減価償却費計上してよいのか。また、贈与として贈与税が課税されないのか。資産総額は110万円超です。 回答をよろしくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2011年4月15日 | |
生計を一にする親族から不動産等を借りて事業の用に供した場合は、家賃等を必要経費に算入出来ませんが、事業の用に供した資産は減価償却資産として計上し、減価償却費を必要経費に算入することが出来ます。 贈与税の対象にもなりません。 また、事業の用に供した資産の固定資産税や火災保険料等も必要経費に算入することが出来ます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年4月15日 | |
さくら咲さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 先の先生の仰せのとおりで結構かと思います。 同一生計を前提にさくら咲さんが事業を継続し、お父様に万が一の時が発生し、お父様から事業用の資産を相続する時に相続税が課税される場合があります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No635 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。