トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 未払賃金立替払制度の所得税について
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No.630 | 未払賃金立替払制度の所得税について |
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お名前:いけ | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2011年4月6日 |
お世話になります。30代、会社員です。 退職所得の所得税について教えてください。 平成22年、努めている会社が倒産したため 「未払賃金立替払制度」を利用しようとしています。 倒産認定はされましたので後は申請書を提出する段階です。 上記は「退職所得」になると国税庁のサイトで見たのですが 未払であった月々の給与は支給総額ではなく、社会保険料や 所得税・住民税を控除された金額(つまり手取り額)です。 退職年内に転職したため新しい勤務先で年末調整を 行ってもらいましたが、退職した会社の源泉徴収票に 本来支払われるべき給与が記載されていたため その金額(実際に支払われた金額ではない)で行われました。 ここでよく分からないのは、退職所得にも所得税・住民税が 掛かると思いますが、立替払制度で弁済される金額の 所得税・住民税は、月々の給与からの控除および年末調整で 納税済みのため「二重払い」にならないのかということです。 「未払賃金立替払制度」は今回初めて利用であり 知識があまりなく「退職所得」になると知らなかったため 年末調整と確定申告(住宅ローン控除のため)を すでに行ってしまいました。 こういった場合、払いすぎた税金を「還付申告」で 取り返すことが出来るものなのでしょうか? 立替払額が150万円程度であり、退職時の勤続年数が8年で あるため国税庁のサイトに記載されている退職所得の 計算式にあてはめると退職控除額のほうが大きくなりそう なのですが、そうした場合、そもそも税金発生しないため 二重払いとか考えなくていいといった結論になるでしょうか? 以上、たいへんお手数ですがよろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2011年4月9日 | |
未払賃金のうち立替払いを受けた金額は退職所得とみなされます。 ご質問者がおっしゃる通り退職所得控除額のほうが大きいため退職所得の源泉はかからないでしょう。 一方、退職した会社の源泉徴収票に未払給与分が含まれて源泉税額が計算されている場合には、退職所得とみなす立替払い分が給与から減額となりますので、還付になる可能性があります。 すでに確定申告をされているため、還付を受ける場合は更正の請求という手続をすることになります。 更正の請求は確定申告期限から1年以内に所轄税務署で行ってください。 手続方法や必要書類等は税務署で確認してください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年4月10日 | |
いけさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 「未払賃金立替払制度」とは、「賃金の支払の確保等に関する法律」に基づき、企業が「倒産」したために賃金が支払われないまま退職を余儀なくされた労働者に対して、その未払賃金の一定の範囲について、独立行政法人労働者健康福祉機構が事業主に代わって支払う制度です。 立替払の対象となる未払賃金は、退職日の6か月前の日から独立行政法人労働者健康福祉機構に対する立替払請求の日の前日までの間に支払日が到来している「定期賃金」及び「退職手当」で未払のものに限られます。 立替払により弁済された賃金(退職金を含む)については、租税特別措置法により、原則として退職所得とされ課税されます。 したがって、22年分の給与所得の一部に、退職所得が混入されていることとなり、所轄税務署に更正の請求をすることにより、所得税が還付されるものと思われます。 確定申告書のほか、22年各月の給与明細、給与を受け取った証拠書類等が必要となると思われますが、特殊な案件ですので、詳細は所轄税務署にお問い合わせください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No630 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。