堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.629 | 教え下さい |
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お名前:ゆば | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2011年4月3日 |
H22年の5月からパートで働いています。 2人の子供を持つシングルマザーです。 22年の12月で、仕事内容等は変わりありませんが、別会社に変わりました。(社名等変更)12月に源泉所得票を貰ったのですが、それは11月末までのもので、私自身勘違いしており、12月まで処理されているものだと思い、所得が103万円超えていなかったので、確定申告もしませんでした。 12月分抜けている事に気付き、新会社の源泉徴収票をH23年の3月の末に貰いましたが、去年の12月から今年の2月分まで計算されたものでした。 12月分の所得を足すと、103万円を超えています。 会社に、旧会社と現会社の1枚の源泉徴収票は出ないのか聞いてみましたが、それは別会社になるので、出来ないといわれました。11月末で、一旦退職したという形になっています。 会社の方では年末調整はしていないようです。 長々と書いて申し訳ありません。初めての事で私自身本当に良くわかりません。 どのようにしていったら良いのか教えて下さい。 |
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No.1 | 回答者:堀内勤志 税理士 | 回答日:2011年4月3日 | |
お子さんの年齢が分りませんが、年少扶養(15歳未満)であるとしてお話します。 ゆばさんの場合、22年の所得控除は、基礎控除38万円、扶養控除78万円、プラス生命保険料があればその相当額、国民健康保険料の支払額の合計額が所得控除額になります(23年は年少扶養控除は子供手当ての支給によりなくなりました)。22年は最低でも114万の所得控除になります。 ですから、収入が103万円超ー給与所得控除ー所得控除で計算すると、年税額は「0」になると思います。そこで、次の説明に入ります。 2社の源泉徴収票の所得税額欄に所得税が記載されているか確認してください。 所得税があれば、お住まいの税務署に申告(還付申告)することにより、所得税額の還付が受けられます。 もし、全く差し引かれた所得税額がなく「0」ならば、お住まいの市町村の役所に源泉徴収票2枚を添付して申告すれば足ります。なおこの場合、税務署でも出来ますが納税義務もありませんし、還付申告でもないので、敢えて申告の必要はありません。 還付申告の場合、税務署に印鑑(認印でOK)、ゆばさんご自身の還付金受取口座メモ、源泉徴収票2枚を持参し、税務署の申告書作成パソコンを使って作成すれば、その場で提出できます。確定申告の基本はご自身で申告書を作成することですので、分らないことは職員が指導してくれますが、作成はご自身で行うことになりますので注意が必要です。 なお、税務署は平日ですので、お仕事で時間がない場合は、国税庁のホームページの確定申告作成コーナーの申告書印刷コーナーで作成できます。その際申告書用紙は「A」を選択してください。後は源泉徴収票の様式に従って2社分の記載事項をそれぞれ入力し、扶養控除の欄にお子さんの名前・生年月日等を入力すれば、作成できます。それを印刷して、源泉徴収票を添付し郵便で送付しても提出はできます。押印、還付金受取口座の記載もお忘れなく。 もし還付申告でない場合でも、どうしても平日ご都合がつかないというなら、税務署に所得税の申告書を提出すれば、お住まいの市町村に写しが回付されますので、お考えになったらよろしいかと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都武蔵野市の堀内勤志税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年4月3日 | |
ゆばさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 所得税(給与所得)の計算は、暦年で計算します。 すなわち、平成22年分の所得税は、給与所得であれば、平成22年1月から12月までに支給された給与収入にて計算します。 ところで、12月に会社を変わられたようですが、新会社で働かれた12月分の給与は、給与の締め切りの関係等で、翌年1月に支給されたのではないでしょうか? 給与所得の計算は原則として、その年に支給された金額で計算しますので、たとえ12月分の給与であっても、支給が翌年の1月であれば、12月分の給与は翌年の給与所得になります。 したがって、給与の締め日と支給日が上記であれば、そのままで問題ないと思われます。 しかし、12月分について12月に支給されたのであれば、以前働いていた会社の給与に、新しく変わった会社で12月(12月のみであり、2月までの累計ではありません)に支給を受けた給与収入を加えて、平成22年分の所得税の確定申告する必要があると思われます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No629 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。