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法64条②
No.628

法64条②

お名前:たーこ カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2011年3月31日
保証債務の履行により競売され土地を譲渡しました。
債務者は、代表取締役を務める法人です。
担保提供で土地を抵当に入れていましたが、
法人が返済できない為、土地が競売され、又法人も不景気で、返済能力が有りませんが、営業は続けています。
この場合、<土地は強制換価により譲渡は無かったものとみなす>の適用は、出来ますか?
因みに、震災原発地域です。



No.1 回答者:堀内勤志 税理士 回答日:2011年4月1日
お見舞い申し上げます。
ところで、お尋ねの件は所得税法9条か64条の適用かどちらかかということだと思いますので、それに沿ってお答えします。
9条は、債務者個人に対する適用になります。64条は保証債務者が債務者に代わって債務を弁済した場合の規定です。
たーこさんのケースは、64条の適用だと思います。
法人が債務超過で返済能力がなく、求償権を行使できない状況であれば適用があるものと思われます。ただ、注意しなければいけないのは、回収(求償)不能額に相当する金額だけ譲渡収入がなかったものとして計算することです。全く会社からの回収が不能であれば、全額認められるものと思います。
なお、この適用を受けるには確定申告書に適用を受ける旨その他所定事項の記載をした場合に限り適用されますので、確定申告を必ず行ってください。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都武蔵野市の堀内勤志税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:西山元章 税理士 回答日:2011年4月1日
た~こさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
よろしくお願いいたします。

保証債務の履行の特例を受けるには、次の三つの要件すべてに当てはまることが必要です。
(1) 本来の債務者が既に債務を弁済できない状態であるときに、債務の保証をしたものでないこと
(2) 保証債務を履行するために土地建物などを売っていること
(3) 履行をした債務の全額又は一部の金額が、本来の債務者から回収できなくなったこと
 この回収できなくなったこととは、本来の債務者が資力を失っているなど、債務の弁済能力がないため、将来的にも回収できない場合をいいます。例えば、本来の債務者が破産をしていたり、失そうをしているなどの場合がこれに当たります。したがって、本来の債務者に弁済能力があるのに、債権の回収をしないときは、この特例は受けられません。

 税務上よく問題となるのは、保証時において既に債務超過状態であれば特例適用は困難であることと、保証債務履行時、会社に弁済能力がない点です。
 前者については保証時点の、後者については競売時点の、実質貸借対照表があればよいのですが、現状も営業を継続しているということであれば、その収益状況を見て、会社の返済能力の有無が問われるかもしれません。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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