トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > 一括償却資産(3年未経過)の寄贈
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No.631 | 一括償却資産(3年未経過)の寄贈 |
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お名前:3年目 | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2011年4月7日 |
はじめまして。 題記の件で質問があります・・・。 弊社で2009年6月に一括償却資産を商品在庫より取得し、 取引先への交渉材料としてモニター貸し出しを行っておりましたが、譲渡するということで3月付で取引先へ引渡しを行いました。 この際の会計処理として、 減価償却累計額 / 固定資産 固定資産除却損 という仕訳を切り、固定資産除却損は相手への寄贈ということで寄付金へ振り替え、という処理になると考えています。 (弊社は寄付金は全額損金不参入となります) 一括償却資産としては2事業年度の使用のため、2年分の減価償却費を計上することは問題ないと考えておりますが、残存簿価(1/3)について、「寄付金に振り替えて損金不参入」という形で当期の費用として認識をする、ということは可能なのでしょうか? それとも、一括償却資産から発生する費用ということで、科目は寄付金でも当期は損金不参入とし、翌期に損金参入する形になるのでしょうか? そもそも、一括償却資産として取得しなければこんな話にはならなかった、と当時の自分を思い返し反省しておりますが・・・。 ご教示いただけると幸いです。よろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者: 税理士 | 回答日:2011年4月8日 | |
お世話になります。 上記の会計処理をした場合の税務処理は、次のようになると思われます。 減価償却超過額否認(加算留保) 寄付金認容(減産留保) 寄付金損金不算入(加算流出) そして翌期については、 減価償却超過認容(減産留保) 寄付金加算(加算留保) 結果的には、固定資産の未償却残高分だけ法人税の課税をうける ということになると思われます。 税理士 間 誠 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 小平市の税理士法人 三野輪会計事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年4月11日 | |
3年目さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 一括償却資産を事業の用に供した事業年度後の各事業年度において、除却や売却の事実等が生じた場合であっても、その損金算入額は、あくまで一括償却資産の損金算入規定による損金算入限度額に達するまでの金額となります。個々の資産ごとに減価償却費、除却損益や売却損益を計上することはありません(法人税基本通達7-1-13、同(注))。 したがって、本件においても、寄贈等の事実とは関係なしに当初予定通りの償却費を計上することとなるかと思われます。 ただし、寄贈をされているとのことですから、寄付した物品の時価を算定(帳簿価格ではない)して、 寄付金/雑収入 という処理が必要になるかと思われます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No631 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。