堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.632 | 親子間の建物賃貸 |
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お名前:さくら咲 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2011年4月13日 |
よろしくお願いします。 現在父親が個人開業医をしています。 私も医者になれたので、親が引退しその建物を私が使って開業する予定です。この時建物の家賃を親に払わなければいけないでしょうか? 土地及び建物が父親名義で、自分が事業主となり父親を専従者として給料を払う予定です。 |
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No.1 | 回答者:岩浅公三 税理士 | 回答日:2011年4月14日 | |
はじめまして税理士の岩浅と申します。 ご質問の件回答させていただきます。 所得税法では、事業主が生計が一である親族に給与・家賃・利息を支払ったとしても、原則必要経費としては認めていません。これは、同じ身内の金銭のやり取りは不透明で、人為的な所得の分散が可能であることから制限をするために規定されたものです。支払側は必要経費になりませんから、受取側でも収入とはしません。よって今回の場合にさくら咲さんとお父様が生計が一であればそのような取扱になります。 そして親族側で生じている費用は事業主側での費用とする取扱いがされていますので、お父さんが所有の建物でさくら咲様が事業を行っている場合、事業主は親族に家賃を支払っても必要経費となりませんが、親族も不動産所得は生じないことになるわけですが、お父さん側には固定資産税や減価償却の費用は生じているわけで、この金額を事業主側の費用とするとういう扱いができます。 この原則の例外が専従者の給与の規定(所得税法57条)です。これは労働に対する親族への対価だけに関しては所定の手続きや要件を経て、給与として必要経費算入を認めるというものです。 もちろん生計が一ではない場合には、全く異なりますのでご留意ください。 乱文乱筆失礼します。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 京都府京都市下京区の岩浅税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年4月15日 | |
さくら咲さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 先の税理士先生の仰せのとおりです。 さくら咲さんは、家賃をお父様に支払う必要はありません。 また、生計が一である限り、お父様所有の医院の固定資産税等を必要経費とすることができます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No632 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。