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賃貸ビルでの内装工事の減価償却
No.663

賃貸ビルでの内装工事の減価償却

お名前:福祉関係者 カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2011年5月29日
商業ビル(鉄筋コンクリ-ト)(築20年経過)の一室を借りて、法人でデイサ-ビス介護事業を開設予定です。
内装工事を1000万円かけて改装予定です。(電気給排水設備等500万円を含む)設備は15年、その他の内装は建物(鉄筋コンクリ-ト、病院用)39年で減価償却くださいと言われました。
質問点が3点あります。1点目は介護事業は病院用となりますか?2点目は建物自体が20年経過の中古ビルですので、39-20=19年で償却しないとおかしいと思いますが、どのように計算すればよいですか?3点目は、このような内装工事の減価償却でその他気をつけることはありますか?
宜しくお願いします。



No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2011年5月30日
 福祉関係者さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いいたします。

 賃借建物に対して内装工事等の造作をした場合の耐用年数について通達(耐用年数基本通達1-1-3)によると、建物付属設備になされたものであれば、建物付属設備の耐用年数、建物になされたものであれば、当該建物の耐用年数、その造作の種類、用途、使用材料等を勘案して合理的に見積もった耐用年数により償却します。

 お尋ねの質問1と2ですが、まず、該当部分(1000万円―電気設備分500万円)が建物に該当するか否かを検討する必要があるでしょう。明細を見て、建物付属設備や器具備品等になるものがないかということです。
 さらに、建物になるとした場合、病院用建物が39年ということになると思われますが、その耐用年数をそのまま適用する必要がないことは、上記通達をみれば明らかでしょう。
 一つの考え方として、仰せの通り19年という考え方もあるでしょうし、たとえば10年と見積もることも考えられます。

 質問3ですが、前述の通り、明細書を検討して他の科目になるものがないかという検討と、共通経費(企画料、設計費、書費用等)は、それぞれの科目に按分する必要があるということなどです。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/3件)

No.2 回答者:内田英雄 税理士 回答日:2011年5月31日
賃借した建物に造作を行った場合は、その内部造作を一つの資産として耐用年数を見積り、減価償却をすることになります。
建物付属設備の造作については、建物付属設備の耐用年数で償却しなければなりませんが、建物本体の造作は病院用耐用年数39年や経過年数を基準に考える必要はありません。

耐用年数の合理的な見積方法としては、次のような方法があります。
①造作を構成する種類や材質毎に区分し、その個別年数を其々判定します。
②個別年数に基づき年要償却額を算出した後、造作の取得価額を年要償却額で除して造作全体の耐用年数を見積もります。
造作の材質がほとんど木製等であれば、19年よりも短くなる可能性もあります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所
この回答は  (役にたった/8件)



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