堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.655 | 交際費か寄附金か |
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お名前:TOM | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2011年5月24日 |
交際費3要件説によると、交際費とは ①「支出の相手方」が事業に関係ある者等であり ②「支出の目的」が事業関係者等との間の親睦の度を密にして取引関係の円滑な進行を図ること ③「行為の形態」が接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為であること だそうです。 先日、ある同業社Aから書籍(3,000円程度)を無償で提供を受けたので、お返しとして同程度の金額の菓子を贈りました。 Aと当社は同業者の会合で情報交換をする間柄ですが仕入先・取引先ではなく、今後も取引することはまずないと思います。 当菓子代は交際費・寄附金・雑費のいずれで処理すべきでしょうか? 本件を3要件に照し合わせてみると、③は正に該当ですが、①と②は「?」な気がします。 相互に寄附したものとして損金枠のある寄附金で処理してもよさそうな気がするのですが屁理屈でしょうか。 某事件判例を読んで逆に頭が混乱してきました。 |
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No.1 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2011年5月25日 | |
交際費の支出の相手方については、措置法通達61の4(1)-22で「事業に関係のある者等には、直接法人の営む事業に取引関係のある者だけでなく、間接に法人の利害に関係のある者及び法人の役員、従業員、株主等も含むことに留意する。」と定められています。 そのため、取引関係のない同業者も事業に関係ある者等に含まれることになります。 また、手土産等の贈答は金額の多寡にかかわらず交際費に該当し、「少額物品」の対象外のため交際費で処理することになります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年5月25日 | |
TOMさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 判例を読まれて勉強されたとは、すごいですね! 税理士でも、あまり判例を読まない人は多いですから(爆) ところで、お尋ねの件ですが、先の税理士の先生の回答でよろしいかと思います。 事業関係者等という概念は、かなり広く、直接のみならず間接、および、現在のみならず将来の見込みも包含しております。 したがって、接待交際費に該当することとなります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No655 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。