堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.653 | 競馬馬の減価償却 |
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お名前:Yumiko | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2011年5月19日 |
業種は法人馬主です。 競馬馬を数頭所持していますが、減価償却は定率法でもよいのでしょうか。インターネットでいろいろと調べていましたら、競馬馬は定額法であるとツイッターに書いてある方がいて、 法人税法施行令48条を調べましたが、どうも該当箇所を探せません。 また耐用年数は減価償却表により4年にしています。 |
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No.1 | 回答者:堀内勤志 税理士 | 回答日:2011年5月19日 | |
競走馬の耐用年数は、お話の通り4年になります。 また、償却方法は定額法になります(参考条文は、法人税法施行令第48条の2第一項四)。 なお、生物の減価償却の方法は、他の減価償却資産と違い定率法等は選択できませんので、注意してください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都武蔵野市の堀内勤志税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2011年5月19日 | |
競走馬は生物に分類され、減価償却方法は定額法です。定率法は適用できません。 先の先生のおっしゃる通りです。 根拠法令 法人税法施行令48条の二・1項4号 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No653 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。