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競馬馬の減価償却
No.653

競馬馬の減価償却

お名前:Yumiko カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2011年5月19日
業種は法人馬主です。

競馬馬を数頭所持していますが、減価償却は定率法でもよいのでしょうか。インターネットでいろいろと調べていましたら、競馬馬は定額法であるとツイッターに書いてある方がいて、
法人税法施行令48条を調べましたが、どうも該当箇所を探せません。

また耐用年数は減価償却表により4年にしています。



No.1 回答者:堀内勤志 税理士 回答日:2011年5月19日
競走馬の耐用年数は、お話の通り4年になります。
また、償却方法は定額法になります(参考条文は、法人税法施行令第48条の2第一項四)。
なお、生物の減価償却の方法は、他の減価償却資産と違い定率法等は選択できませんので、注意してください。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都武蔵野市の堀内勤志税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:石山修 税理士 回答日:2011年5月19日
競走馬は生物に分類され、減価償却方法は定額法です。定率法は適用できません。
先の先生のおっしゃる通りです。
根拠法令 法人税法施行令48条の二・1項4号

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県富里市の石山修税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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