トップページ > 知恵袋 > 相続税・贈与税 > 分割協議書関連です。
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No.652 | 分割協議書関連です。 |
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お名前:ママ | カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 | 質問日:2011年5月19日 |
亡父の遺産分割についてです。 相続人は母・兄・姉・私の4名です。土地・建物は、母と兄で半分ずつわけ、姉は、現在母と同居で、母の死後母名義の土地・建物を全部相続するということで、現金10万円のみ今回は相続します。私は、預貯金のすべて2200万円と、ほかの兄弟と平等になるよう、あと1800万円を母から贈与してもらうことでまとまり、来週分割協議書に全員で判を押します。そこでですが、母亡きあと、姉が母の遺産すべて相続する件と、私が母から存命中に、1800万円贈与をうける件を条件に、相続がまとまったことを、覚書のようなものに残したいのですが、税理士さんは、それは税理士の仕事ではないし、なくても大丈夫といいます。私としては、書面に残したいとおもいますが、考えすぎでしょうか? |
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No.1 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2011年5月19日 | |
回答します。 遺産分割協議書が正当なものですが、念のために相続がまとまったことに対する覚書を相続人が承認するならば作成をしても何らの支障はないかと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2011年5月19日 | |
ママさん、こんにちは。 >私が母から存命中に、1800万円贈与をうける件を条件に、相続がまとまったことを、>覚書のようなものに残したいのですが これを、母の生存中に行うのなら、相続時精算課税で確定しておく方法もあります。 贈与税ですので、翌年3/15日までに申告が条件です。2500万円まで無税で 贈与可能です。 前提、母60歳以上、あなた20歳以上。詳しくは関与税理士さん におたずねください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No652 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。