トップページ > 知恵袋 > 相続税・贈与税 > 相続税の基礎控除など
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No.644 | 相続税の基礎控除など |
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お名前:midori | カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 | 質問日:2011年4月30日 |
相続税の基礎控除が5000万円から、3000万円になり、1人あたり1000万円から600万円に引き下げられる案がありますが、もしこの案が国会をとおった場合、昨年死亡した遺族には、もとのまま基礎控除がうけられるとききましたが、例えば、分割協議が未分割のまま とりあえず申告し、3年以内に申告しなおす場合、修正や更正は、新しい基礎控除の額で計算されるのでしょうか。 よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:松島一秋 税理士 | 回答日:2011年5月1日 | |
ご質問の場合には、平成22年中に亡くなられた方の相続税に関してだろうと思います。 相続税の課税時期は、原則的には相続の開始があった日(通常は被相続人が死亡した日)で、相続人はその相続税があったことを知った日(通常は被相続人が死亡した日)から10ヶ月以内に相続税の申告をすることになります。 従いまして、課税時期は一定の日であって変動しませんから、その課税時期の相続税法に基づいて相続税が計算されます。 また、税法改正において通常納税者不利の事項については、法律改正後の施行日から適用されることが大部分ですので、ご質問で心配されているように過去に遡って適用されることはないと思われます。 更に、後々に修正申告する場合においても課税時期の税法が適用されますので、改正された基礎控除額で計算し直すことはあり得ません。ご心配には及びませんが、当初の申告で出来る限り正確な申告をされることが肝要です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 愛知県瀬戸市の松島一秋税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年5月1日 | |
midoriさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 平成23年度の税制改正案によると、相続税の基礎控除の縮減は平成23年4月1日以降発生した相続に適用されることとなっています。 したがって、midoriさんが仰せのとおり、この案が国会を通っても、昨年死亡したとのことでしたら基礎控除の金額は改正前で適用されます。 たとえ、分割協議が整わない等であっても、基礎控除の金額は相続発生時の法令で判断しますので、ご安心ください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No644 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。