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No.645 | 海外在住の日本の不動産売却 |
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お名前:スー | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2011年5月7日 |
2010年の7月からベルギーに住んでいます。今月日本にある不動産(2006年7月取得)を売却しようと思うのですが、ある人から日本にある不動産の売却は国内取引であり、私の場合完全な非居住者にならないため長期譲渡所得に該当し20%の税金を支払わなければならないと言われました。私は非居住者だと思っていたので不動産の購入者が10%源泉徴収するのかと思っていたのですが、この場合どうなるのでしょうか。よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:石井山正輝 税理士 | 回答日:2011年5月8日 | |
あなたは日本に住んでいないのですから非居住者に該当しますので、国内源泉所得(日本で獲得することのできる利益、所得)のみを申告すればOKですが、日本にある不動産を譲渡してた場合、国内源泉所得に該当しますので、利益(売却金額ー購入金額ーそれの売却手数料等)がでれば申告の義務があります。この場合、5年を超えると長期譲渡(所得税30住民税9%%)、それ以下であれば短期譲渡(所得税15%住民税5%)になり、税率が違ってきます。スーさんの事例では、譲渡した年の1月1日を譲渡した日としますので短期譲渡に該当すると思われます。非居住者の場合の土地建物の譲渡については、売却金額の10%の源泉徴収(例外あり)がなされますので、売却した年の翌年3月15日までに確定申告をして源泉所得税と納付金額を清算する必要があります。なお、色々、例外がありますので、一度、税の専門家である税理士に相談されることをお勧めします。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 広島県廿日市市の石井山正輝税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年5月9日 | |
スーさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 わが国の所得税法上、「居住者」とは、国内に「住所」があり、または、現在まで引き続いて1年以上「居所」がある個人をいいます。「非居住者」とは、居住者以外の個人をいい、日本国内で生じた所得(国内源泉所得)に限って所得税を納める義務があります。 「住所」は、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」ことになります。したがって、「住所」は、その人の生活の中心がどこかで判定されます。 したがって、スーさんの生活の本拠がベルギーであれば、非居住者となります。 ところで、非居住者が土地建物を売却した場合、売却時に、原則として、売却金額の10%の源泉徴収がなされます。 さらに、確定申告にて精算することとなります。 確定申告で計算された所得税額が、源泉徴収額より多ければ追加納付、少なければ還付されます。 次に税額の計算となりますが、スーさんの場合は、所有期間からすると、短期譲渡になります。 譲渡所得金額は下記のように計算し、税率は30%となります。 譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用) 税額=課税短期譲渡所得金額×30% ただし、不動産市況を勘案すると、所得が発生していることはまれと思いますが… なお、譲渡所得の計算においては他に特例もあり、非居住者の場合、納税管理人を選任する必要もある等、やや煩雑となりますので、税務署もしくは税理士に相談されるほうが良いでしょう。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No645 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。