トップページ > 知恵袋 > 相続税・贈与税 > 年金は遺産?
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No.637 | 年金は遺産? |
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お名前:桜ふぶき | カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 | 質問日:2011年4月15日 |
夫(死亡)が保険料を払った個人年金で 被保険者が妻(年金の受取人)でまだ年金をもらい始めて いないものも相続財産になるのでしょうか 払った保険料が遺産になりますか |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2011年4月15日 | |
桜ふぶきさん、こんにちは。 保険事由が発生していなければ、生命保険契約に関する権利という税法上のみなし相続財産になります。 民法上は妻の財産ですが。税法上は相続税の対象財産となります。 評価は基本はご主人が亡くなった日の解約返戻金となります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者: 税理士 | 回答日:2011年4月15日 | |
お世話になります。 先の先生のご回答に補足して、 この個人年金の契約者がご主人であれば、解約請求権と共に契約者の地位もあなたが相続するわけですから、民法上の本来の相続財産となります。 もしあなたが契約者であれば、相続税法上のみなし相続財産となります。 いずれにせよ、評価額は解約返戻金相当額なので、ほぼ払った保険料ぐらいだと思います。 税理士 間 誠 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 小平市の税理士法人 三野輪会計事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No637 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。