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No.614 | 海外居住者 |
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お名前:seinockey | カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 | 質問日:2011年3月9日 |
現在、日本において、非居住者の日本国籍者です。父の死亡後(22年前)父の所有自宅家屋、土地を、母と半々で、相続しました。母は、現在も、そこに居住してます。私は、そこに、相続前は、一時期、居住し、住民票もそこにありましたが、転居し、相続し、そして、海外へ居住しだし、現在に至ってます。相続当時、そこに居住していなければ(住民票がなければ)、母が他界した後の相続税率が、居住者とは異なると、聞いたのですが、海外ということも含め、違いが、どうなのか、教えて下さい。 |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2011年3月9日 | |
seinockeyさん、こんにちは。 国内に住所を有しないことにより相続の税率が異なることはありません。 小規模宅地の評価減の適用上、外国籍の非居住者は特例ができませんが、あなたの場合、他に相続人がいないので、法定申告期限まで所有していれば適用可能でしょう。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:松島一秋 税理士 | 回答日:2011年3月9日 | |
平成22年4月1日以後相続の小規模宅地等の特例については、税法改正があり上記先生のお答えには不足があります。 特定居住用宅地等の特例については、原則相続人の居住要件が加味されていますので、貴方が相続物件に居住しない限り適用の余地はあり得ません。 先ず、この特例の概要から述べますと遺産の中に居住用や事業用に使われていた宅地等で一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものがある場合には、その宅地等の評価額の一定割合を減額する特例を小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例といいます。 そして、この特例の適用を受けられる宅地等は、個人が相続や遺贈により取得した居住用や事業用に使われていた宅地等ですが、ここでは、特定居住用宅地等のみについて記載します。 そして、この特例を受けられる人は、相続や遺贈によって宅地等を取得した個人で次のいずれかの場合です。 (1) 被相続人の居住の用に供されていた宅地等を取得した被相続人の親族が相続開始の直前においてその宅地等の上に存する被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた者であって、相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、その家屋に居住していること。 (2) 被相続人の配偶者又は相続開始の直前においてその宅地等の上に存する被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた被相続人の法定相続人がいない場合において、被相続人の居住の用に供されていた宅地等を取得した被相続人の親族が相続開始前3年以内に日本国内にあるその者又はその者の配偶者の所有する家屋に居住したことがない者(相続開始時に住所が日本国内にない人で、日本国籍を有しない人を除きます。)であり、かつ、相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を有していること。 (3) 被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等をその親族が取得した場合であって、その親族が相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続きその宅地等を自己の居住の用に供していること。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 愛知県瀬戸市の松島一秋税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No614 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。