一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 減価償却超過額認容について

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

堀内勤志 税理士
東京都
小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
國村武弘 税理士
東京都
川崎晴一郎 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
小西巌 税理士
東京都
奥田慎介 税理士
東京都
森田寛子 税理士
大阪府
松島一秋 税理士
愛知県



減価償却超過額認容について
No.662

減価償却超過額認容について

お名前:ぷるぷる カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2011年5月28日
教えてください。

経理担当に新任で配属されたものです。申告書を見ていて気になる点があり質問させていただきます。

過年度の減価償却超過が別表5に計上されたままで、認容減算がなされていませんでした。対象となる資産は既に償却済みです。この場合、どのタイミングで認容減算すべきでしょうか?

除却時に一括で認容減算してもよいものなのでしょうか?それとも、修正申告すべきでしょうか。ただし、資産がソフトウェアです。

宜しくご教示ください。




No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2011年5月28日
ぶるぶるさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
よろしくお願いいたします。

減価償却超過額は、別表五(一)から別表四へと、時の経過とともに一部の金額が移記、取り崩され、所得が減算されます。
しかし、この処理を失念していたとのことのようですね。

これは課税所得の減算要因となるので、修正申告ではなく更正の請求となります。
更正の請求期限は、申告の法定申告期限から1年以内になりますので、これ以前の場合は、嘆願書提出という方法も考えられますが、認められるかは税務署長の裁量によります。

税理士もしくは所轄税務署に相談されルことをお勧めいたします。


注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/4件)

No.2 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2011年5月29日
ぶるぶるさん、こんにちは。

先の先生の考え方も一つの処理ですが。

>過年度の減価償却超過が~

この超過額が、もし税務調査で指摘されたものなのなら、前期損益修正益という科目
で下記の仕訳をして後は粛々と減価償却していけばいいですね。
(ソフトウェア)/(前期損益修正益)〇〇〇・・・・減算別表4、5

それ以降の事業年度
(減価償却費)/(ソフトウェア)×××

ソフトウェア(無形固定資産)の除却の概念がよく分かりません。
有形固定資産ならそのような処理もありますね。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/3件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No662 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

法人税 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋