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No.662 | 減価償却超過額認容について |
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お名前:ぷるぷる | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2011年5月28日 |
教えてください。 経理担当に新任で配属されたものです。申告書を見ていて気になる点があり質問させていただきます。 過年度の減価償却超過が別表5に計上されたままで、認容減算がなされていませんでした。対象となる資産は既に償却済みです。この場合、どのタイミングで認容減算すべきでしょうか? 除却時に一括で認容減算してもよいものなのでしょうか?それとも、修正申告すべきでしょうか。ただし、資産がソフトウェアです。 宜しくご教示ください。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年5月28日 | |
ぶるぶるさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 減価償却超過額は、別表五(一)から別表四へと、時の経過とともに一部の金額が移記、取り崩され、所得が減算されます。 しかし、この処理を失念していたとのことのようですね。 これは課税所得の減算要因となるので、修正申告ではなく更正の請求となります。 更正の請求期限は、申告の法定申告期限から1年以内になりますので、これ以前の場合は、嘆願書提出という方法も考えられますが、認められるかは税務署長の裁量によります。 税理士もしくは所轄税務署に相談されルことをお勧めいたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2011年5月29日 | |
ぶるぶるさん、こんにちは。 先の先生の考え方も一つの処理ですが。 >過年度の減価償却超過が~ この超過額が、もし税務調査で指摘されたものなのなら、前期損益修正益という科目 で下記の仕訳をして後は粛々と減価償却していけばいいですね。 (ソフトウェア)/(前期損益修正益)〇〇〇・・・・減算別表4、5 それ以降の事業年度 (減価償却費)/(ソフトウェア)××× ソフトウェア(無形固定資産)の除却の概念がよく分かりません。 有形固定資産ならそのような処理もありますね。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No662 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。