トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 法基通7-8-5の継続性
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No.679 | 法基通7-8-5の継続性 |
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お名前:TOM | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2011年6月14日 |
法基通7-8-5(資本的支出と修繕費の区分の特例) 「法人が、継続してその金額の30%相当額とその修理、改良等をした固定資産の前期末における取得価額の10%相当額とのいずれか少ない金額を修繕費とし、残額を資本的支出とする経理をしているときは、これを認める。」 この「継続して」の意味(必要性)は何でしょうか。 「30%相当額と10%相当額のいずれかを継続して修繕費とし・・・」なら理解できますが、そうは書いてありません。 この特例が修繕費判定チャートの第一関門であるならまだ理解できますが、ほぼ最終関門です。 「継続して」の文言を削除して 「法人が、その金額の30%相当額とその修理、改良等をした固定資産の前期末における取得価額の10%相当額とのいずれか少ない金額を修繕費とし、残額を資本的支出とする経理をしているときは、これを認める。」では何か不都合があるのでしょうか。 |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2011年6月15日 | |
TOMさん、こんにちは。 通達って国税庁が各税務署職員に共通して取り扱うようにとの法令解釈通達 ですから、法律とは異なります。 ですから、強制力はありません。 しかし、当局の統一的な取扱いなので従えば文句は言われませんね。 元々、法令上は「継続して」云々なんて規定はありませんから。 たぶん、大企業など修繕が頻繁に行なわれる会社だといちいち資本的支出と修繕費 の判定が煩雑なので、継続して同一の基準なら認めますよとの判断でしょう。 ですから、「継続して」を削除したら意味は無くなります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2011年6月15日 | |
基通7-8-5の「7:3基準」を採用した場合の「継続して」とは、引き続きその基準によって修繕費と資本的支出の区分をしなければならないということです。 ある事業年度においては実質判定をし、他の事業年度においては「7:3基準」による等、恣意的な適用は認められないという趣旨で「継続して」の文言が入っていると思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No679 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。