堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.798 | 資本金返済 |
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お名前:みゆ | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2011年10月26日 |
会社設立時に代表者が代表者個人の親族より無利子でお金かり300万円だしてもらい登記しました。株主は代表者です。会社も8年たち利益が出たので、親族に返済をすることになりました。借用書はありますが、設立当初帳簿には記載してありません、後からでもきさいできますか・・・帳簿の記載はどうのせればいいですか。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年10月26日 | |
みゆさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 代表者が、代表者の親族から300万円出していただいて会社を設立したということですね。 そして、代表者が株主ということですね。 つまり、代表者が親族からお金を借りて、そのお金を出資して代表者が設立したこととなります。 親族からお金を借りたのは、「会社」ではなく、「代表者」です。 したがって、親族にお金を返すのは、「会社」ではなく、「代表者」です。 会社の帳簿に記載されているはずはないわけです。 親族に会社からお金を渡しても、それは会社からすると、借り入れたお金ではなく、単に親族にお金を貸し付けるということです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2011年10月27日 | |
みゆさん、はじめまして。小林慶久と申します。前の西山先生も回答していらっしゃるように親族の方から、資金を借りたのは、あくまでも代表取締役個人であり、会社ではないので、会社から親族の方に300万円を支払われたりされると、その方に会社が資金を貸したか、利益を提供したような形になってしまいます。 人間関係上、実質的に設立資金を返済したいということであれば、現在の会社が法改正により、今後設立することが出来ない(特例)有限会社であるとすると、一つの提案として、まず株式会社に組織変更した上で減資をするような形にします。現制度においては、資本金が1円からでもOKなので、理論上2,999,999円までの金額を減資に伴う株式の対価として、いったん会社から代表取締役個人に資金を支払うようにして、その後代表者の方から気持ち若干のポケットマネーを加えて親族の方に返すようにされれば良いでしょう。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No798 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。