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No.799 | パソコンの個人支給について |
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お名前:しlヴぇr-おx | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2011年10月27日 |
1台15万円程度のPCを従業員に支給したいと考えています。 目的は、職務に直接必用な技術や知識を習得してもらいたい為なのですが、個人に私物として支給すると給与と見なされ、課税の対象になるのでしょうか。 課税の対象とならない方法等、ありましたら教えて頂きたいと思います。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2011年10月29日 | |
おはようございます。小林慶久と申します。宜しく御願い致します。あまり難しく御考えになる必要はないかと思います。 と申しますのは通常、想定されるようにオフィスの中で一人一台ということを目安に支給されのだとしたら、会社の資産として備品を購入したように考えて良いですよ。逆に、この状況で私物として現物給与に課税されるケースというのは、従業員の皆様に渡し切りということにされて、仮に退職されても私物として利用し続けていいと許可するようなレアな場合なのではないだろうかと思います。すなわち、仮に在籍中は、従業員の方のそれぞれの自宅に持ち帰ることを認めたとしても、会社をおやめになられる際には、原則としてパソコンは会社の財産なのだから返却するという決まりになっていれば、現物給与として課税されることはあり得ないと考えられて結構です。 ちなみに1台15万円のパソコンであれば、原則としては10万円以上ということで減価償却の対象になるのですが、租税特別措置法67の5の30万円未満の少額減価償却資産に関する全額損金算入の規定の対象となり、その規定の適用を受けようとする資産が御社の場合、従業員の方に支給されるパソコンだけと仮定するならば、総額で300万円未満すなわち19台以下であれば、基本的には取得された年度において消耗品費等として単年度で全額損金に経理処理することが可能になります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:及川小四郎 税理士 | 回答日:2011年10月29日 | |
初めまして税理士の及川です。 「個人に私物として支給する」という表現が気になります。あくまで会社の資産として管理されるのら問題はありませんが、「社員個人の所有物にする」のであれば「現物給与」に該当します。 経理処理的には、青色申告の中小企業者なら「少額減価償却資産」ということで事業供用年度に全額損金算入が可能ですが、「会社の資産」であると主張するために、「管理台帳」のようなものを作り、誰にどのPCが支給されているかを把握し、退職時は返還することを規定として設ける等していれば、自宅に持ち帰って「自己研修」されていても説明がつくかと考えます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 宮城県仙台市青葉区の及川小四郎税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No799 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。