堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
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奥田慎介 税理士
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.701 | 退職金 |
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お名前:松井 | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2011年7月4日 |
来月退職をしてその際に退職金をもらうのですが、この退職金は賞与と同じように総合課税になるんですか? あるいは退職金は退職金として別の税率で分離課税になるんでしょうか? |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2011年7月5日 | |
松井さん、こんにちは。 退職所得は、分離課税となります。所得控除や損益通算が無ければ 退職所得に関する申告書を勤務先に提出してあれば源泉徴収され税額に 増減はないので申告しなくともかまいません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年7月5日 | |
松井さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 先の税理士先生の仰せのとおり、退職金は退職所得として、分離課税となります。 ところで、退職金の所得税は、(退職金収入-退職所得控除額金額)×1/2 に対して、所得税の総合課税の税率で課税されます。 退職所得控除額は勤続年数20年以下であれば、勤続年数×40万円、20年を超えると、800万円+70万円×(勤続年数-20)で計算します。 いずれにしても、所得税の計算上は優遇されています。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No701 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。