トップページ > 知恵袋 > その他の税金 > パートの扶養を抜けた場合
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No.774 | パートの扶養を抜けた場合 |
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お名前:ねな | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2011年9月19日 |
こんにちは。 7月より医療機関に週3回パートで勤め始めました。 今年の収入は103万はこえないのですが、来年も継続するとそこだけですと150位になると思われます。そうなると現在は主人の扶養となっていますがぬけないといけないのですが、その場合具体的にどのくらいの税金が主人のほうからひかれてしまうか知りたいのですが・・(主人の年収は年により差はありますが、1300-1400万くらいです) 国民健康保険、国民年金に入らないといけないとは思います。 150万くらいですと、よくいわれています、働き損になるあたりのラインだと思うのでパートを掛け持ちしようかと思っています。 いくら以上収入があれば扶養を抜けるメリットがあるのかしりたいのですが。 働かなくてもいいのでないかといわれそうですが、自分のキャリアのために仕事は細々でもしていきたいと思っています、いずれ社員になれたらとは思います。 少々わかりにくい質問で申し訳ありませんがよろしくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2011年9月19日 | |
ねなさん、こんにちは。 ご主人の所得から考えると、所得税33%+住民税10%=43%ですから、 38万×43%≒16万円の増税となります。 後、考えられる問題点として ・配偶者手当 ・社会保険の被扶養者(年収130万円未満)に該当するか ・国民健康保険・国民年金(社会保険)保険料の増加 上記の税額と手当、本人の税額、保険料を合計した金額 から103万円超の手取額の差でしょうね。 150万円とすると 16+25万+7万円=48万円>150-103=47万円 150万円を超えなければ手取りは増えないとの試算となるようですね。 参考にしてください。(参考ですから実額とは異なります。) 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年9月19日 | |
ねなさん、公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 ご主人の年収は1300-1400万円ということですが、サラリーマン(給与所得者)として、社会保険料控除や扶養控除等を勘案すると、課税所得は、695-900万円もしくは900-1800万円のレンジでしょうか? それであれば、所得税は23%(695-900万円)もしくは33%(900-1800万円)、住民税は10%、合計33%もしくは43%になります。 実際は、ご主人の源泉徴収票でご確認ください。 配偶者控除は38万円ですから、奥様が配偶者控除の対象外になることによって、ご主人の税金は38万円×33% =12.5万円もしくは38万円×43%=16.3万円多くなります。 ところで、年収130万円を超えると、仰せの通りねなさんは、国民健康保険、国民年金に加入しなければなりません。 国民年金保険料は15,020円/月で年間18万円、国民健康保険料を年間7万円(住んでいる自治体によって異なる)を合わせると、25万円の負担です。 したがって、仮に130万円のパート収入であれば、ご主人の税金増16万円として、奥様の手取り増105万円(130万円-25万円)で、差し引き90万円弱ですね。 数値的には、103万円以内に抑えた方がよいわけです。 仮に150万円のパート収入であれば、ご主人の税金増16万円として、奥様の手取り増125万円(150万円-25万円)で、差し引き110万円弱ですね。 このあたりが、分岐点でしょうか? もちろん、自治体ごとに異なる国民健康保険料や、社会保険料加入の場合であれば、また違った結果になるでしょう。 ご自身のキャリアアップということでしたら、あまり気にせずに、ご家族のご理解のもと、時間の許す限り働かれてはどうでしょうか? 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No774 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。