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自動車購入時について
No.878

自動車購入時について

お名前:新米経理 カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2012年2月9日
新車購入にあたり,在庫金額・経費はどのようにすればよいのでしょうか?普段は,車輌価格・自動車税・リサイクル料金・落札料で棚卸しています。

新車購入時の請求される項目は,
車輌代         ¥1000000 
自動車税        ¥900
取得税         ¥38300
重量税         ¥12500
自賠責         ¥23130
リサイクル料      ¥8920
リサイクル資金管理料  ¥632(税込)
検査登録手続き代行費用 ¥10500(税込)
印紙代         ¥2800
ナンバー代       ¥1520
車庫証明預かり法廷費用 ¥2600
納車費用        ¥7455(税込)
 





No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2012年2月9日
新米経理さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
よろしくお願いいたします。

新車購入時において、車両運搬具の取得価額とその他の費用等については以下の通りかと思います。
なお、在庫金額、経費や落札料と分けられているようですが、車両販売業なのでしょうか?
業種やご質問の意図が不明ゆえ、一般的な区分方法でお答えします。

車輌代         ¥1000000 →車両運搬具 
自動車税        ¥900    →租税公課
取得税         ¥38300   →租税公課
重量税         ¥12500   →租税公課
自賠責         ¥23130  →支払保険料
リサイクル料      ¥8920   →預け金
リサイクル資金管理料  ¥632(税込) →支払手数料
検査登録手続き代行費用 ¥10500(税込)→支払手数料
印紙代         ¥2800    →租税公課
ナンバー代       ¥1520    →支払手数料
車庫証明預かり法定費用 ¥2600    →支払手数料
納車費用        ¥7455(税込) →車両運搬具(取得のために要する支出) 

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/3件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2012年2月9日
新米経理さん、はじめまして。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。自動車購入に伴う処理の仕方を教えてくれというのが今回の「業務命令」ですね?承知しましたっ!
 回答させて頂く前に一つ確認させて頂きたいのですが、新米経理さんは車の販売を取り扱うディラーのような会社で働いていらっしゃるんですよね。その場合の車両は、棚卸資産としての会計的な性格を有し、その取得価額は、法人税法施行令28条に規定されている通り、イー当該資産の購入の代価、ロー当該資産を消費し又は販売の用に供するために直接要した費用の額の合計額というようになっております。つまり、法人税の条文の趣旨からは、新米経理さんが列挙された費用は、全部棚卸の原価に含めてしまって基本的に問題は、ありません。むしろ含めるべきであると言えます。ただ自賠責保険料のみは、通常2年間に及ぶ費用を一括で支払うことになるため、別な科目で処理して期間按分すべきであるというのが、会計上の適正な期間損益計算を行うべき原理であるかとは思います。それだからとて、自賠責保険料を棚卸に含めても税務上はもちろん問題を生じません。
 上記で申し上げた原則なのですが、法人税基本通達5-1-1(一)により明記されている買入事務、検収、整理、選別、手入れ等に要した費用の額、同5-1-1の2不動産取得税の額のような支出については、棚卸資産の取得価額に含めなくてもいいということになっています。つまり、税務上の必要性その他の事情があって、なるべく早急に損金経理したいというような場合には、自動車取得税等に関して租税公課等の別科目で処理することも許されるのです。
 すなわち、新米経理さんが御質問の際に挙げていらっしゃる車両価格・自動車税等に合わせて、自動車税以下の項目も棚卸に原則含めるべきなのですが、具体的には2つの項目ーそのうちの取得税については租税公課で、同じく検査登録手続き代行費用については、支払手数料等の科目で処理を行うことも税務上、容認されます。上司を含め会社の関係者の方と良く御相談の上、最終的にどうするかは「あなた達が決めることです!」
 もし自分の設定が間違っているのなら、また再度気兼ね無く御質問して下さい。新米経理さんの業務命令に出来る限り応えて行きたいと思います。Ⅰ
 
  
 

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/3件)



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