堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.808 | 貸倒実績率 |
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お名前:経理マン | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2011年11月10日 |
今回より、一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入限度額については、貸倒実績率により算定しなければなりません。 実績率を計算すると「0%」になります。 この場合は、どのように計上すれば良いのでしょうか。 よろしくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2011年11月10日 | |
経理マンさん、はじめまして。小林慶久と申します。今回から貸倒引当金に関して貸倒実績率により算定しなければならなくなったということは、おそらく勤めていらっしゃる会社が増資その他をされて、資本金が1億円を超えたので、法定繰入率を選択適用出来なくなったということなのですね? そうであれば、仰るように貸倒の実績率が0%だとしたら、貸倒引当金繰入として1円でも損金に計上してしまえば、税務上は否認されることになるので、結論的には貸倒引当金に関して、現時点の貸借対照表上、前回以前の決算により計上されている残額があれば、現在の事業年度の決算において戻入のみを行い、繰入はしなければ良いということになると思います。 従って今後一括評価金銭債権に含まれる売掛金、貸付金等の金銭債権の貸倒については、法人税基本通達9-6-1、9-6-2に基づき、会社更生法による会社更生計画の認可決定や民事再生法による再生計画の認可決定があった場合等のように実際に貸倒の事実が発生した時に、貸倒損失を計上 すれば良いかと思います。前述の通達9-6-2では、裁判所の決定等が無くても実質的に回収が認められないと明らかになった場合においてはその事業年度において、損金に計上することも認めれていますが、実務上はあいまいな要素もあるため、内容証明郵便でいったんは債務者に債権の履行を催告し、決算日以前に再度、その債権に関して債権放棄の内容証明郵便を送付した上で貸倒損失として計上するような書類上の根拠付けが必要になります。そのような貸倒に該当する事実があった以降の事業年度において、貸倒引当金の計上を考慮されていけば良いのではないでしょうか? 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年11月10日 | |
経理マンさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 先の税理士先生のご回答でよろしいかと思います。 基本的には一括評価の貸倒引当金の計上は法人税上ゼロとなり、現在計上されている貸倒引当金は戻し入れにより益金算入されます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No808 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。