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No.731 | 源泉徴収必要? |
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お名前:初心者 | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2011年8月10日 |
フリーランスでグラフィックデザイナーをしている者です。親友(個人)にHP制作を依頼し3万円支払う事になりました。自分のHPなので外注費でなく広告宣伝費で計上しようと思うのですが大丈夫でしょうか?それと、支払いが5万円以下は源泉徴収はしなくてもよいと聞いた事があるのですが・・・合っているでしょうか?それも合わせてご指導宜しくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:堀内勤志 税理士 | 回答日:2011年8月10日 | |
HP作成料については、源泉所得税の必要はありません。自社のHPの作成料ということですので、広告宣伝費で処理するのが正しいです。 また、初心者さんはフリーランスで営んでいるとのことで従業員はいないと思われますので、この点からも報酬料金の源泉徴収義務者にはなりませんので、必要ありません。 なお、おおむね5万円以下は源泉徴収しなくてよいというのは、懸賞応募等の当選金やテレビ・新聞等への投稿者などへの謝金ですので、デザインや原稿料等についてはありませんので申し添えておきます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都武蔵野市の堀内勤志税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:石井山正輝 税理士 | 回答日:2011年8月10日 | |
HP製作費を、広告宣伝費の科目を使用して必要経費に計上することはことは、正解です。そして,HP製作の対価として支払う費用は、所得税法第204条第1項1号に掲載してあるデザインの報酬、原稿の報酬とは違いますので、源泉税を徴収する必要はありません。 また、蛇足ですが、5万円以下は源泉徴収しなくてもよいという話は聞いたことがありません。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 広島県廿日市市の石井山正輝税理士事務所 | ||
No.3 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2011年8月10日 | |
HP製作費用は、原則として支出時の費用になりますので広告宣伝費で良いと思います。 報酬・料金等として源泉徴収が必要なのは、HP製作費用にデザイン料が含まれている場合です。 あなたがデザインを自分で行い、デザイン以外の製作を依頼して支払う場合には源泉徴収は必要ありません。 なお、5万円以下のものは源泉徴収しなくてよいと規定しているのは、懸賞応募作品の賞金等や新聞・放送の謝金等の支払の場合です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No731 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。