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No.696 | 利益剰余金の利用について |
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お名前:tomo | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2011年6月23日 |
利益剰余金は利用制限はあるのでしょうか? |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年6月23日 | |
tomoさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 もっとも身近な例としては、資本金と合わせて300万円未満(厳密には純資産額が300万円未満)であれば、配当(剰余金の分配)できないということですね。 欠損補てん等に使用することはは問題ありません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No696 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。