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利益剰余金の利用について
No.696

利益剰余金の利用について

お名前:tomo カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2011年6月23日
利益剰余金は利用制限はあるのでしょうか?



No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2011年6月23日
tomoさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
よろしくお願いいたします。

もっとも身近な例としては、資本金と合わせて300万円未満(厳密には純資産額が300万円未満)であれば、配当(剰余金の分配)できないということですね。

欠損補てん等に使用することはは問題ありません。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No696 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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