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No.697 | ゴルフ会員権と決算 |
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お名前:ヒコベ- | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2011年6月23日 |
中小株式会社で経理をしている者です。 ゴルフ会員権と決算の関係について御相談します。 当社は、20年前にゴルフ会員権を1000万円で購入し、決算書にそのまま取得価額1000万円で計上してあります。 銀行借入をするにあたり、「中小企業会計基準」により、決算書を作成下さい。という要望がありました。この基準を確認したところ、「1/2以下に下落時、回復の見込みがある場合を除き時価評価し、評価損を計上すること」とありました。現時点で300万円の相場になっていますので、700万円を評価損として計上しなければなりません。計上前の当期利益が500万円なので、評価損700万円を計上すると△200万円の赤字となります。次に税務署に確認すると、会計基準とは逆で、法人税法では「1/2以下に下落時、回復の見込みがないと認められる場合を除き評価損は計上できない」と言われました。決算書は△200万円の赤字でも評価損は認めないので700万円加算して法人税等を課税します。と言います。 噂によると、3期連続して赤字になると、銀行格付けが相当引下げとなり、新規借入ができないといわれています。銀行の要望に従って△200万円の赤字の決算書を作成すると借入ができないばかりか、法人税申告では何百万円も税金を払うことになってしまいます。どうして「中小企業会計基準」と「法人税法」を合わせないのですか?本来でしたら、銀行と税務署が話し合って決算書のル-ルを統一し、一本化した決算書で決算をすべきだと思います。弱い者いじめに思えて仕方ありません。 何か良い方法はないでしょうか? |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年6月24日 | |
ヒコベーさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 決算書に対する銀行の見方と税務署の見方は異なるため、それぞれの見解が相違するのはややむをえないこととでしょう。 銀行は基本的に返済能力を、税務署は担税力及び課税の公平性等のため、決算書に対する見方が異なってくるのです。 それは、ヒコベーさんが、あるタレントを美人と思っても、他の人から見ると、そうではないことと同じことかもしれませんね。 ところで、お問い合わせの件ですが、「1/2以下に下落時、回復の見込みがある場合を除き時価評価」ですが、確かに1/2以下に下落しているのですが、回復の見込みがないとなぜ判断されたのでしょうか? 将来のことは「神のみぞ知る」。 1/2以下に下落=回復の見込みなし ということにはならないのでは? 中小企業の経理実務において、ゴルフ会員権の評価損を計上するケースはあまり聞いたことはありません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2011年6月24日 | |
ヒコベーさん、こんにちは。 ゴルフ会員権はその性格上、二つに分類されますね。 ①有価証券・・・ほとんどが非上場と思われます。 ②預託金つきプレー権 評価も、確かに中小企業会計基準と税法基準とでは異なっています。 ですが、非上場会社の評価損は、そのゴルフ場の運営会社の純資産価額を基本に評価 しますので、たいがい純資産価額なんて分かりません。 300万円というのは、どこかの会員権取引野店頭価額では無いでしょうか? ですから、会員権が民事再生とか倒産などが無い場合はあえて評価損を立てる必要は 無いかと思われます。この辺は、顧問の税理士先生とよく相談されたら如何でしょうか。 参考HPをアップします。 http://www.nikkeigolf.co.jp/jikakaikei-seido.html 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No697 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。