トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > 会計基準の「多額」とは
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.698 | 会計基準の「多額」とは |
|
お名前:TOM | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2011年6月30日 |
中小企業の会計に関する指針によると、 有価証券は、「売買目的有価証券」に該当する場合を除き、取得原価をもって貸借対照表価額とすることができる。ただし、「その他有価証券」に該当する市場価格のある株式を多額に保有している場合には、当該有価証券を時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額(税効果考慮後の額)は純資産の部に計上する。とあります。 多額か否かの判断基準は何でしょうか? 特別損失を計上すべき「臨時の事象に起因し、かつ、多額であるもの」の多額基準も合わせてご教授ください。 |
---|
No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年7月2日 | |
TOMさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 そもそも、金融商品に関する会計基準においては、多額か否かは関係なく適用しなければなりませんが、中小企業会計基準においては、適用対象が中小企業であるために、「多額」という文言が入れられており、判断は財務諸表作成会社やその会社の会計参与等の判断に委ねられたと考えたほうがよいかと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No698 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。