トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > 受取利息の仕訳と決算について
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No.724 | 受取利息の仕訳と決算について |
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お名前:ラヴィ | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2011年7月29日 |
預金利息100で所得税15、利子割5の場合 現金預金80/受取利息80 法人税等15/受取利息15 法人税等5 /受取利息5 とすれば、別表4、5(2)に記載の必要はありませんか? また、一般的には損金算入より税額控除の方が有利ですか? |
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No.1 | 回答者:福田和博 税理士 | 回答日:2011年8月1日 | |
はじめまして 会計士の福田です。 預金利息を法人税等で処理した場合、 別表4において損金の額に算入された納税充当金として加算します。 また別表5(2)において 利子割は道府県民税の利子割欄で「充当金取り崩しによる納付」として処理し、 源泉所得税はその他の損金不算入欄で「充当金取り崩しによる納付」として処理します。 これらの税金は損金算入はできず、税額控除で処理します。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市中央区の福田和博税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年8月1日 | |
ラヴィさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 別表4の「損金算入利子割」に5を、「法人税額から控除の所得税額」に15 別表5(2)「道府県民税」「都道府県利子割」「当期発生額」に5、「損金経理」に5を記入 「損金不算入」「源泉所得税(自分で追加)」「当期発生額」に15、「損金経理」に15を記入 一般的には、損金算入より税額控除のほうが有利です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No724 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。