一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > 受取利息の仕訳と決算について

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

堀内勤志 税理士
東京都
小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
國村武弘 税理士
東京都
川崎晴一郎 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
小西巌 税理士
東京都
奥田慎介 税理士
東京都
森田寛子 税理士
大阪府
松島一秋 税理士
愛知県



受取利息の仕訳と決算について
No.724

受取利息の仕訳と決算について

お名前:ラヴィ カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2011年7月29日
預金利息100で所得税15、利子割5の場合

現金預金80/受取利息80
法人税等15/受取利息15
法人税等5 /受取利息5

とすれば、別表4、5(2)に記載の必要はありませんか?

また、一般的には損金算入より税額控除の方が有利ですか?



No.1 回答者:福田和博 税理士 回答日:2011年8月1日
はじめまして

会計士の福田です。

預金利息を法人税等で処理した場合、

別表4において損金の額に算入された納税充当金として加算します。

また別表5(2)において

利子割は道府県民税の利子割欄で「充当金取り崩しによる納付」として処理し、

源泉所得税はその他の損金不算入欄で「充当金取り崩しによる納付」として処理します。

これらの税金は損金算入はできず、税額控除で処理します。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市中央区の福田和博税理士事務所
この回答は  (役にたった/3件)

No.2 回答者:西山元章 税理士 回答日:2011年8月1日
ラヴィさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
よろしくお願いいたします。

別表4の「損金算入利子割」に5を、「法人税額から控除の所得税額」に15
別表5(2)「道府県民税」「都道府県利子割」「当期発生額」に5、「損金経理」に5を記入
     「損金不算入」「源泉所得税(自分で追加)」「当期発生額」に15、「損金経理」に15を記入

一般的には、損金算入より税額控除のほうが有利です。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/7件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No724 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

会計・経理 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋