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No.704 | 共同行事負担金の仕訳 |
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お名前:TOM | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2011年7月6日 |
同業の3社A・B・Cで会議を開き(主宰はC社)、各社が参加費1万円を負担する場合、各社の仕訳はタックスアンサーNo.6479「共同行事負担金」に従えばよいと思いますが、以下の通りでよろしいでしょうか。会議費の内訳は会議室使用料と弁当代です。 ①C社が参加費を主宰料として収入計上する場合 【A・B社の仕訳】 参加費 10,000(課税仕入) 現金 10,000 【C社の仕訳】 現金 20,000 主宰料 30,000(課税売上) 参加費 10,000(課税仕入) 会議費 30,000(課税仕入) 現金 30,000 ------------------------------- ②C社が参加費を仮受金で計上する場合 【A・B社の仕訳】 参加費 10,000(課税仕入) 現金 10,000 【C社の仕訳】 現金 20,000 仮受金 30,000 参加費 10,000(課税仕入) 仮受金 30,000 現金 30,000 ------------------------------- ③C社が剰余金3,000円を取得する場合 【A・B社の仕訳】 参加費 10,000(課税仕入) 現金 10,000 【C社の仕訳】 現金 20,000 主宰料 30,000(課税売上) 参加費 10,000(課税仕入) 会議費 27,000(課税仕入) 現金 27,000 ------------------------------- ④3,000円の足が出て、3社で均等負担した場合 【A・B社の仕訳】 参加費 10,000(課税仕入) 現金 10,000 参加費 1,000(課税仕入) 現金 1,000 【C社の仕訳】 現金 20,000 仮受金 30,000 参加費 10,000(課税仕入) 現金 2,000 仮受金 3,000 参加費 1,000(課税仕入) 仮受金 33,000 現金 33,000 ------------------------------- ⑤3,000円の足が出て、それをC社が負担した場合 【A・B社の仕訳】 参加費 10,000(課税仕入) 現金 10,000 【C社の仕訳】 現金 20,000 仮受金 30,000 参加費 10,000(課税仕入) 仮受金 30,000 現金 33,000 会議費 3,000(課税仕入) ------------------------------- ③の場合、タックスアンサーによると仮受金勘定を使えないそうですが、剰余金を取得するC社に会計上の利益は出ません。仕訳は正しいですか? ④、⑤の場合、C社は仮受金勘定を使えますか? ⑤の場合、C社負担の会議費3,000円は交際費になりますか? |
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No.1 | 回答者:石井山正輝 税理士 | 回答日:2011年7月7日 | |
③の仕訳は正しい。④の場合も、仮受金勘定を使用する仕訳は正しい。⑤の場合は、仮受金勘定は使えず,C社の仕訳は③の仕訳となる。C社の負担金は、交際費とはならない。会議費の内容が会議室使用料と弁当代であり、税法に言う、接待、供応、慰安、贈答に該当するとは考えられない。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 広島県廿日市市の石井山正輝税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年7月8日 | |
TOMさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 お尋ねの会議なる行事が”共同行事負担金”に該当するか否かは、文面でははかりかねます。 ”共同行事分担金”は、たとえば商店街等で共同して広告宣伝や販促行事を実施することを想定しているようにも思われるからです。 それと主催者なるC社の役割や、領収書の名義(会議費使用料や弁当代)も判断材料ですね。 税務的に考えれば、法人税等の課税所得、消費税の課税売上、課税仕入れに影響するので、総額主義で考えるのが一法でしょう。 すなわち、C社の仕訳は、私なら以下のようにしますね(あくまで私見ですが…)。 ①ならば、 現金/雑収入 20,000 会議費/現金 30,000 ②も①と同じ(仮受金を使うとややこしくなるので使用しません) ③ならば、 現金/雑収入 20,000 会議費/現金 27,000 ④ならば、 現金/雑収入 22,000 会議費/現金 33,000 ⑤ならば、 現金/雑収入 20,000 会議費/現金 33,000 なお、会議としての実体を備えていれば、接待交際費にはなりません。 当然、議事録は作成しておくべきでしょう。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No704 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。