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非常勤役員の定期同額給与について
No.725

非常勤役員の定期同額給与について

お名前:マツダ カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2011年8月1日
非常勤の役員がいまして、

出勤日数が常勤役員の3/4、給与が10万円(支払7万5千円)設定の場合、

定期同額給与は10万円と7万5千円のどちらでしょうか?

ご教授のほどよろしくお願いします。



No.1 回答者:福田和博 税理士 回答日:2011年8月1日
はじめまして

会計士の福田と申します。

まず常勤役員の給与が10万円で非常勤役員が常勤役員の3/4の出勤という意味で考えます。

常勤役員と非常勤役員の御社に対する業務内容が全く同様であるという場合、

理論的には7万5千円ということとなるでしょう。

しかし、実際には各役員の御社に対する貢献度は全く異なるものと考えられます。

このような場合、一般的には各役員の貢献度の応じて報酬は決められるものと考えられ、

単純に他の役員の出勤日数を比準して計算することはできません。

当該役員と交渉の上、決定されるのが一般的で、通常、出勤日数では決めることはできないと考えられます。


注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市中央区の福田和博税理士事務所
この回答は  (役にたった/4件)

No.2 回答者:西山元章 税理士 回答日:2011年8月1日
マツダさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
よろしくお願いいたします。

非常勤とはいえ、毎月7万5千円を支給しているのであれば、法人税法に規定する役員給与の「定期同額給与」は、7万5千円です。

なお、蛇足ながら、役員は雇用契約ではありません(委任契約)ので、出勤日数が4分の3だから給与も4分の3という論理は本来、成り立ちません。成果で評価されるべきなのです。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/4件)



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