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受取利息の申告処理
No.726

受取利息の申告処理

お名前:もりた カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2011年8月4日
いつも勉強させていただいております。

いまひとつわからなかいのですが、

当期に受取利息があり(利息100、うち所得税15、利子割5)税額控除としたとき、

仕訳を

|現金預金80/受取利息100
|未払法人税等15
|未払法人税等5

とすると、別表5(1)(2)に記入の必要はないですよね?

また、当期の法人税・道府県民税の仕訳を

|法人税・住民税及び事業税/未払い法人税

とすると、来期に別表5(2)で

前期分の法人税・道府県民税を「充当金取崩しによる納付」

で大丈夫でしょうか?



No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2011年8月5日
もりたさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
よろしくお願いいたします。

先日も同じような質問がありましたね。
読まれましたか?
あるいはHNが異なるだけで、同一人物なのでしょうか?


このような質問をされるということは…


もりたさん!


あなた、全くわかっていない(笑)


別表四、五(一)、五(二)の関係を…
コレがわかっていないと、同じような質問を繰り返されるだけですよ。


人生は長くはありません。
是非、この関係から勉強されたほうが、結局は理解が早いかと思います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/3件)

No.2 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2011年8月5日
もりたさん、こんにちは。
>|現金預金80/受取利息100
>|未払法人税等15
>|未払法人税等5

 この仕訳はは、やりません。一般には
|現金預金80/受取利息100
|法人税等15
|法人税等5

となり、未払法人税の充当とはしません。来期の預金などの源泉所得税なんて
神でも無ければ見積もることなんて出来ませんね。 ですから、発生額を直に
損金の法人税等として認識します。

 後は、還付を選択するのなら、加算(別表四)して、別表五(2)に当期発生欄と
損金経理欄に記載します。別表五(1)には記載しません。


注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/3件)



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