トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 受取利息の申告処理
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No.726 | 受取利息の申告処理 |
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お名前:もりた | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2011年8月4日 |
いつも勉強させていただいております。 いまひとつわからなかいのですが、 当期に受取利息があり(利息100、うち所得税15、利子割5)税額控除としたとき、 仕訳を |現金預金80/受取利息100 |未払法人税等15 |未払法人税等5 とすると、別表5(1)(2)に記入の必要はないですよね? また、当期の法人税・道府県民税の仕訳を |法人税・住民税及び事業税/未払い法人税 とすると、来期に別表5(2)で 前期分の法人税・道府県民税を「充当金取崩しによる納付」 で大丈夫でしょうか? |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年8月5日 | |
もりたさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 先日も同じような質問がありましたね。 読まれましたか? あるいはHNが異なるだけで、同一人物なのでしょうか? このような質問をされるということは… もりたさん! あなた、全くわかっていない(笑) 別表四、五(一)、五(二)の関係を… コレがわかっていないと、同じような質問を繰り返されるだけですよ。 人生は長くはありません。 是非、この関係から勉強されたほうが、結局は理解が早いかと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2011年8月5日 | |
もりたさん、こんにちは。 >|現金預金80/受取利息100 >|未払法人税等15 >|未払法人税等5 この仕訳はは、やりません。一般には |現金預金80/受取利息100 |法人税等15 |法人税等5 となり、未払法人税の充当とはしません。来期の預金などの源泉所得税なんて 神でも無ければ見積もることなんて出来ませんね。 ですから、発生額を直に 損金の法人税等として認識します。 後は、還付を選択するのなら、加算(別表四)して、別表五(2)に当期発生欄と 損金経理欄に記載します。別表五(1)には記載しません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No726 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。