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事業譲渡
No.727

事業譲渡

お名前:流れ星 カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2011年8月4日
お世話になります

①事業譲渡契約書
A社は、A社の全株主が所有する全株式をB社に譲渡する方式により、A社の事業をB社に譲渡する。事業譲渡の対価は付さない。
②A社の資産には土地があり、かなりの含み益がある。
③B社は不動産をその後売却した。
④B社は、A社の株主と含み益を考慮した金額で株式の売買をしている。

A社とB社には、どのような課税がされますか?
よろしくお願いいたします



No.1 回答者:福田和博 税理士 回答日:2011年8月5日
はじめまして。

会計士の福田と申します。


B社が妥当な株価で株式を売買していて、

また③の不動産はA社の不動産であり、

不動産取引についてB社に利害関係はないという前提でお答えいたします。


A社の課税関係ですが、A社は含み益のある不動産を売却しているわけですから、

A社には固定資産売却益が発生しているはずです。

A社に固定資産売却益を相殺できる損失や繰越欠損金がない限り、

固定資産売却益相当額に対応する法人税、住民税、事業税等が追加的に発生します。


B社は株主としての立場ですので、不動産売買に関しての課税関係は生じません。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市中央区の福田和博税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:西山元章 税理士 回答日:2011年8月5日
流れ星さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
よろしくお願いいたします。

事実関係が文面から把握しにくいのですが、B社がA社株主よりA社株式を買い取り、A社を100%子会社にしたということでしょうか?
さらに、③の不動産はA社所有ということですね。

適正な不動産評価額に基づいて株価が計算され、株式取引及び不動産取引が実行されているという想定に基づくと、一般的には、A社では不動産売却に伴い譲渡利益が発生し、A社の課税所得の発生要因になります。
B社には、これに伴う課税関係は発生しません。

ただし、A社所有の不動産の販売先が、B社やB社の他の100%子会社であれば、A社の譲渡利益が課税されない場合もあります。

事案が複雑な可能性もありますので、専門の税理士や所轄税務署にご相談されたほうがよいでしょう。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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