堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.727 | 事業譲渡 |
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お名前:流れ星 | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2011年8月4日 |
お世話になります ①事業譲渡契約書 A社は、A社の全株主が所有する全株式をB社に譲渡する方式により、A社の事業をB社に譲渡する。事業譲渡の対価は付さない。 ②A社の資産には土地があり、かなりの含み益がある。 ③B社は不動産をその後売却した。 ④B社は、A社の株主と含み益を考慮した金額で株式の売買をしている。 A社とB社には、どのような課税がされますか? よろしくお願いいたします |
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No.1 | 回答者:福田和博 税理士 | 回答日:2011年8月5日 | |
はじめまして。 会計士の福田と申します。 B社が妥当な株価で株式を売買していて、 また③の不動産はA社の不動産であり、 不動産取引についてB社に利害関係はないという前提でお答えいたします。 A社の課税関係ですが、A社は含み益のある不動産を売却しているわけですから、 A社には固定資産売却益が発生しているはずです。 A社に固定資産売却益を相殺できる損失や繰越欠損金がない限り、 固定資産売却益相当額に対応する法人税、住民税、事業税等が追加的に発生します。 B社は株主としての立場ですので、不動産売買に関しての課税関係は生じません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市中央区の福田和博税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年8月5日 | |
流れ星さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 事実関係が文面から把握しにくいのですが、B社がA社株主よりA社株式を買い取り、A社を100%子会社にしたということでしょうか? さらに、③の不動産はA社所有ということですね。 適正な不動産評価額に基づいて株価が計算され、株式取引及び不動産取引が実行されているという想定に基づくと、一般的には、A社では不動産売却に伴い譲渡利益が発生し、A社の課税所得の発生要因になります。 B社には、これに伴う課税関係は発生しません。 ただし、A社所有の不動産の販売先が、B社やB社の他の100%子会社であれば、A社の譲渡利益が課税されない場合もあります。 事案が複雑な可能性もありますので、専門の税理士や所轄税務署にご相談されたほうがよいでしょう。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No727 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。