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地代収入があることに。。。
No.740

地代収入があることに。。。

お名前:若輩者M カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2011年8月17日
はじめまして宜しくお願いします。
うちは代々の細々と自営業をしております。つい数年前に父親から経理を引き継ぎ、なんとか慣れてきました。が、つい最近になり、地代収入があることに気づきました。今まで何の申請もなく、会社の通帳に雑収入として入金してあります。自分が引き継いだ以上、そこらへんはしっかりさせたいと考えます。
今更なので、少し怖い気もしますが、どのように申請したら良いのか、良い方法を教えて下さい。



No.1 回答者:小林拓未 税理士 回答日:2011年8月17日
東京都中央区八重洲の小林税理士事務所 小林拓未と申します。
経理を引き継がれたとのことですが、地代収入を雑収入とされているのであれば、今のところ問題はなさそうです。

通帳に入金がされているのであれば、相手先が分かるはずですので、契約書を探してください。どこの土地をいくらで貸しているかを把握しておいた方がよいためです。

もし、契約書がなければ、改めて締結した方がよいと思います。土地の貸し借りにはトラブルがつきものです。そこから始めてみてはいかがでしょうか。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都中央区の小林税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)

No.2 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2011年8月17日
若輩者Mさん、こんにちは。

個人事業でしょうか。法人事業でしょうか。
いずれにしても課税の対象です。 

内容からして、個人事業者として回答しますね。法人なら、消費税の問題だけです。
地代収入なので、不動産所得となります。
経費は、対応する固定資産税ですね。
過年度で申告しているかも確認が必要ですね。修正申告が必要かもしれません。

いずれも、事業所得とのダブル計上はする必要はありません。

消費税は、アスファルト舗装など施設を整備して貸しているのか(消費税が課税)
何もせず更地のまま、あるいは、底地だけの貸付(消費税は非課税)
となります。 一度、税務署、あるいは税理士さんに相談されることをお勧めします。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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