トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 一括償却資産の供用中断
堀内勤志 税理士
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No.807 | 一括償却資産の供用中断 |
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お名前:TOM | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2011年11月9日 |
3月決算の法人が取得価額18万円の一括償却資産について事業供用2年目の9月に供用中断した場合、2年目の償却限度額はいくらになりますか? そして数年後供用を再開した場合、償却限度額の計算はどのようになりますか? 滅失、除却、譲渡の場合の取扱は法基通7-1-13にありますが、供用を中断した場合の取扱が見当たりません。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2011年11月10日 | |
TOMさん、はじめまして。小林慶久と申します。宜しく御願い致します。理論上、減価償却費の計上は、事業の用に供し続けているということが前提になるので、御質問のように中断された場合には、事業年度開始から9月までの6ケ月間分の18万円÷36ヶ月×6ヶ月=3万円がその事業年度の減価償却費となります。 そして供用を再開した場合には、その時点から事業年度終了までの月数按分で償却費が計上されます。例えば、ある事業年度の7月に供用を再開した場合には、7月から事業年度終了までの9ヶ月分の償却費、18万円÷36ヶ月×9ヶ月=45,000円が再開した事業年度の損金に計上されることとなるのです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2011年11月10日 | |
通常の減価償却と同様に事業の用に供していた月数で計算しますので、2年目の償却限度額は3万円となります。 供用を再開した場合は、その月から事業年度末までの月数で計算します。 事業の用に供していた月数36ヶ月で償却しますので、供用中断期間があれば償却期間は3事業年度を超えることになります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
No.3 | 回答者:堀内勤志 税理士 | 回答日:2011年11月10日 | |
税理士の堀内と申します。 取得価額18万円の資産を、一括償却資産とせず、通常資産の減価償却資産として選択した場合は、先の先生のとおりです。 しかし、ご質問が一括償却資産を選択したということですと、3年間で償却することになります。たとえば、2年目で除却したとしても除却損は計上しません。なぜなら、損金算入限度額は当該事業月数÷36ヶ月で計算した額になります。期首で取得しても、期末で取得しても月数按分は行わず、この計算式で損金算入を計算しますので、供用中断しても損金限度額は、事業年度の月数12ヶ月で計算し6万円になります。(法令133の2参照) よって、滅失等があった場合の取扱いについては、「等」に供用中断も含まれるものと解されます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都武蔵野市の堀内勤志税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No807 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。