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預金担保差入について
No.792

預金担保差入について

お名前:みかん カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2011年10月13日
先日は西山先生、鈴木先生、丁寧にご教示
いただきまして、ありがとうございました。

預金担保差入の仕訳について教えていただけ
れば幸いです。

法人で、銀行から1000万円の借入をしたの
ですが、このうちの150万円を預金担保差入
として定期預金にしました。差入証には
“証書金額”として150万円明記されています。

この際の仕訳をどうしたらいいか、教えて
いただけますでしょうか?

お忙しい中、申し訳ありません。
どうぞ宜しくお願い致します。




No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2011年10月13日
 みかんさん、小林慶久と申します。御質問の件ですが、預金を借入の担保に供された場合、土地を担保に供した場合と同じ様に、必ず仕訳を切らなければいけないということでは無く、財務諸表にその旨を注記されれば宜しいのではないでしょうか。
 あえて、仕訳を切ろうとすれば下記のようになろうかと思います。

 (差入定期預金) 1,500,000   (定期預金) 1,500,000

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No792 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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