堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.793 | 扶養控除 |
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お名前:えり | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2011年10月16日 |
はじめまして 35歳主婦です。 扶養について質問ですが 夫会社員 350万円の収入で 妻 135万円の収入です。 年間の総収入が130万円を越すため今月から社会保険に入りました。 夫は、国民健康保険で、家族手当はありません。 配偶者特別控除は150万まであります。 で、質問ですが この場合、社会保険に入ってしまった私は、夫の扶養として 申告はできるのでしょうか? 保険を、別にした場合は、申告はそれぞれになるのでしょうか? あと、子供が3人います。 ・長女 11歳 ・次女 9歳 ・長男5歳 です。その場合 2人が主人 1人が妻 で分ける事はできるのでしょうか? *私の場合、個人年金・保険 健康保険しかないので子供1人いたら 所得税はかからないとおもいます。 どちらにどのように、入ることが出来て、 どの方法が一番所得税を低く出来るのでしょうか? ・一昨年、主人の勤めていた会社が倒産して1年間失業していました。やっと就職して、私も仕事をはじめたのですが、その1年が大きくまったくの貯蓄がなく今はその穴埋めでギリギリの状態です。 子供は保育園に通っています。 保育料は、夫婦の所得合算で、保育料が決定しますので 良いアドバイスと。回答をお願いします。 宜しくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年10月16日 | |
えりさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 えりさんの給与収入が135万円であれば、ご主人の扶養家族にはなりませんが、ご主人は配偶者特別控除として6万円を控除できます。 また、えりさんの給与収入の金額が135万円であるなら、給与所得は70万円(135万円-65万円)になります。 基礎控除は所得税において38万円なので、これを差し引くと32万円(70万円-38万円)。 これからえりさんが負担する社会保険料や、生命保険料控除(個人年金・保険料)を差し引けば、おそらく、課税所得はゼロに近いでしょう。 ところで、子供手当の導入により、平成23年分の所得税から年少扶養親族(16歳未満)の扶養控除は廃止されました。 お子供が3人(長女11歳・次女9歳・長男5歳)おられるということですが、16歳未満ですので、扶養控除は残念ながら、ございません。 したがって、子供さんをどちらの扶養家族にするか悩む余地はないこととなります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2011年10月17日 | |
先の先生が回答された通り、ご主人の扶養家族として配偶者控除は受けることが出来ません。 配偶者特別控除は135万円の場合6万円控除出来ますが、141万円以上だと控除はありません。 16歳未満の扶養控除は23年分から廃止されましたので、ご主人、奥様のいずれでも3名のお子様を控除出来なくなりました。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No793 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。