堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.827 | 紹介料 |
|
お名前:経理新米 | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2011年12月9日 |
自動車販売業をしています。 紹介して頂いた方に紹介料を20万円支払, 当社に売って頂けるお客様に▲▲円支払います。 車両仕入金額を20万と▲金額を合計して計上したいのですが, 良いのでしょうか?しない方がよいのでしょか? また,20万の領収書の内訳は紹介料で書いてもらうのか車両代で書いて貰うのか? 宜しくお願いします。 |
---|
No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年12月9日 | |
経理新米さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 少し文意がとりにくいのですが、自動車販売業といっても中古車販売をされているのでしょうか? 中古車を仕入れる時に、当該中古車を紹介していただいたお客様に20万円の紹介料を支払うが、紹介料の20万円を中古車の買取価格にプラスして、仕入価格としたいということですね。 中古車の仕入れに際しては、紹介料が直接対応するわけですから、紹介料を中古車の仕入れ価格に算入することは問題ないと思います。 しかし、一般的には、紹介料は費用計上することが多いと思います。 仕入価格に算入すると、紹介料が費用計上されないので、先に利益が出ますからね。 加えて、中古車も時の経過とともに、値下がりしますから、仕入価格より売価が下がると含み損の発生につながりますので、健全ではありません。 領収書の内訳は「紹介料」でしょう。紹介した人に支払った金銭は車両の代価(車両代)ではありません。 なお紹介料は、紹介者とあらかじめ紹介するに際して契約書を取り交わして、契約に従って支払うようにしておかないと、接待交際費と認定される恐れが大きいです。 この取り扱いは、紹介料を仕入価格にするか否かを問わず適用されますので、ご注意ください。、 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2011年12月9日 | |
経理新米さん、こんにちは。 紹介手数料は、販売費用です。 間接原価費用でも無いと思います。 会計理論は別として税務実務のみを考えれば、一時損金に計上できるのも を敢えて仕入原価に算入することはできますが、理由が知りたいですね。 粉飾の一種と考えられる恐れはあります。 注意はしたいところです。 紹介手数料は、約定をもって合理的な基準がないと先の先生の発言のように 交際費課税がされます。法人の場合は限度額計算が必要です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No827 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。