トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > 初年度決算について質問です。
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No.817 | 初年度決算について質問です。 |
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お名前:探求者 | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2011年11月22日 |
今年一月に資本金500万の会社を設立しましたが、直後に震災があり支援活動が優先され法人としての活動できずに決算を迎えます。 そこで質問です。 1.法人としての活動はほとんど行っていない場合、決算について何か特例措置のようなものはありますか? または休眠ではないのですが、初年度の活動はないものとし、次年度から活動を行うことにする処理はありますか? 2.上記の後(売上げなし決算、もしくはそのほかの処理)に本店を移転し融資の申し込みを行う予定ですが、メリット・デメリットはありますか? よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2011年11月22日 | |
探究者さん、おはようございます。小林慶久と申します。宜しく御願い致します。 設立後から実質的に活動をされていないということなので、休眠と言うよりは事業開始のための準備期間のように考えて構わないと思います。ある程度の期間営業活動を続けた以後、休眠する場合は、異動の届出の一つとして、休眠状態であるという届出を管轄の税務署にするという定めになっていますが、御質問のケースでは、特別な届出は必要無く、売上等の額はゼロで設立等に要した経費等の申告のみをされる形になり、基本的には若干の赤字決算という形になろうかと思います。それから基本的に資本金500万円の会社を設立されたということで、本店所在地の都道府県及び市町村に対し、設立から決算日までの月数按分による年額換算で合計7万円の住民税均等割額を納めなければいけないのですが、休眠状態であったという届出をされれば、均等割の納付を免除してくれる地方公共団体もあるそうなので、現在の法人の本店がある場所に関連する各役所の窓口に確認して見て下さい。 御質問の2に関して、通常の営業が継続している状態であれば、融資の申請に際して本店の変更はそれほど頻繁でなければ、それ自体メリットもデメリットも無いのですが、今回は本店移転により「心機一転、これから本格的に事業を行っていくぞ!」という姿勢を金融機関に示すのには、メリットがあるような気が致します。諸々の借入制度の中で設立日ないし実質的な事業の開始日から何ヶ月または何年以内という条件を満たせば、開業資金かさもなくば創業資金というような名目での借入の対象になるのではないかと思いますので、融資の申し込みをされる御予定の金融機関の窓口に確認して頂ければと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2011年11月22日 | |
探求者さん、こんにちは。 >1.~決算について何か特例措置 申告期限は、決算終了後2ヶ月以内が原則ですが、被災地でしたらその延長が されています。災害関連法を参照してください。 http://bit.ly/tSKWya 決算は、繰越し処理を普通にして翌期処理を開始するだけです。 地方税の均等割は、先の先生の言われるとおり、休眠扱いにして戴ける場合も あるかもしれませんので、市役所・県税事務所に問合せしてみてください。 >~本店を移転し融資の申し込みを行う予定ですが、メリット・デメリットは >ありますか? 民間融資は、実績がないとどんな場合でも大変ですね。 日本政策金融公庫などは、創業支援とか災害支援の貸付商品がありますので やはり、問い合わせてみてください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No817 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。