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No.812 | 経費で落とせるのか? |
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お名前:真面目 | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2011年11月12日 |
私が社長で奥さんが専務、社員は居ない資本金300万円の会社です。おかげさんで会社は順調で設立5周年になりますので、記念としてグアムに社員旅行として行きます(幼児一人と)。就業規則には「創立記念日等の社員旅行を行った時は交通費、食費、宿泊費等を支給する、4泊五日以内であれば海外に関しても同様とする(社長の宿泊費は30,000、日当35,000、専務21,000と18,000)としていますが。経費で落とせるでしょうか? 何か必要条件があれば教えてください。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年11月13日 | |
真面目さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 夫婦のみで役員を勤め、社員がいない会社で、社員旅行が経費に落ちないわけではありません。 しかしながら、社員旅行はお互いの親睦のためというのが目的です。 夫婦という側面を勘案すると、親睦目的というのは該当しませんね。 ましてや、子供さんと行かれるのであれば、社員旅行というよりは家族旅行ですね。 そして、社員旅行では、それぞれに交通費、日当、宿泊費を支給するわけではありません。 仕事の出張ではありませんので。 税理士により見解が分かれるかもしれませんが、 実態を考えれば、グアムへの子供連れ夫婦の旅行を社員旅行として、 法人税上の損金とするのは、問題があるかと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2011年11月13日 | |
真面目さん、はじめまして。小林慶久と申します。宜しく御願い致します。 御質問のように社長と奥様、それに幼児一人の同族のみで旅行に行かれるのであれば、社員旅行としての実体に欠け、役員賞与として税務上、否認される可能性が高いと考えられます。参考となる所得税法基本通達36-30(課税しない経済的利益・・・使用者が負担するレクリエーションの費用)においては、役員+使用人の存在が前提になっております。使用人が元々ゼロだということであれば、それはそれで純粋に4泊5日のレクリエーションの費用として損金に算入される可能性が無いわけではありませんが、御社のように社長や専務にそれぞれ日当を支給する形にされてしまうと、臨時に支給した役員に対する給与と認定され、役員賞与と扱われてしまうでしょう。ちなみに役員給与は、定額支給が原則です。 ゆえに旅行の費用は役員社員の区別無く、一人一律10万円を支給するというように就業規則を変更されたら如何でしょうか?今回のように小さなお子さんを連れていくことも想定して役員及び社員の家族同伴の旅行などという企画もあっても良いのではないかと思いますので、旅行費用を会社で負担する同伴者は最大限2人ないし3人までなどということも就業規則に反映させた上で、実際に社員の方を一人でも雇われてから海外旅行に行かれた方が無難ではないでしょうか?益々の御社の御発展を心より御祈り申し上げます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No812 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。