トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > 仕訳について教えてください。
堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
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小川雄之 税理士
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小西巌 税理士
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
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No.877 | 仕訳について教えてください。 |
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お名前:小川 | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2012年2月8日 |
22年7月に税調査が入り、修正申告したのですが、一回で全額払えなかったので、分割にして9月から23年3月まで支払いしてやっと全額払い終えました。申告税と消費税がありそれぞれに加算税、延滞税がついていました。仕分けなのですが、22年9月から帳簿に現金/租税公課で、つけて12月決算の仕訳の時に残りの消費税の残高だけ租税公課/未払金で処理したのですが、 いいのでしょうか?申告税分は経費にならないので、事業主貸になるのでしょうか?加算税、延滞税は、経費にしていいのでしょうか?お願いします、教えてください。過ぎてしまったのですが、どしてもわからないのでお願いします。 |
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No.1 | 回答者:堀内勤志 税理士 | 回答日:2012年2月8日 | |
堀内勤志税理士事務所と申します。 小川さんが個人事業主だとして説明させていただきます。 税務調査で修正申告に至ったとのことですが、所得税は必要経費になりませんので敢えて記帳するなら、「事業主貸」で問題がありません。記帳しなくても問題ありません。延滞税・加算税も同様です。 消費税ですが、「更正又は決定」があった日の属する年度で必要経費に算入するという扱いになっていますので、修正でも同様ですので、ご質問のとおり22年度の経費で問題ありません。 ただ、ご質問の次の部分が気になります。 「22年9月から帳簿に現金/租税公課」は誤りです。正しくは「租税公課/現金」でなければなりません。ご質問の仕訳をされているならば、経費に算入されていませんので誤りです。 この場合、原則は「更正の請求」を出すことになります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都武蔵野市の堀内勤志税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年2月8日 | |
小川さん 公認会計士・税理士西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 小川さんは個人事業なのでしょうか法人事業なのでしょうか? 申告税とは?おそらく、所得税(個人事業)もしくは法人税(法人事業)でしょうが、地方税は? 仮に、法人事業として法人税、消費税、地方税について、お答えしますと、 22年9月からの仕訳分「現金/租税公課」は… 法人税、地方税「法人税等/現金」 消費税「租税公課/現金」 加算税、延滞税「法人税等/現金」 法人税、地方税、加算税等を租税公課(販売管理費)にしている決算書を見ますが、これは誤りです。 消費税の支払いも、販売管理費項目というよりは、営業外項目のほうが望ましいでしょう。 12月決算の仕訳の時に残りの消費税の残高だけ租税公課/未払金は… 法人税、地方税の未払い分「法人税等/未払法人税等」 消費税「租税公課/未払消費税等」 法人税、地方税(事業税相当分除く)は損金にはなりません、 また、加算税、延滞税も損金にはなりません。 個人事業であれば、所得税や地方税(事業税相当分除く)、加算税、延滞税は必要経費ではありませんので、事業主貸になります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.3 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年2月8日 | |
小川さん、はじめまして。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。 とりあえず全額、払い終わられて良かったですね。さて御質問の中での「事業主貸」という言葉から察すると、小川さんは法人では無く、個人で申告していらっしゃるのではないかと思います。そして申告税というのは、おそらく所得税のことを指していると推察致します。所得税であれば、御質問の中で仰っていらっしゃる通り、必要経費では無いので、「事業主貸」で処理して下さい。 回答の順番が前後しますが、消費税の加算税、延滞税以外の本税の部分については、修正申告分も経費になるので、おそらく平成22年12月末の時点の未払分を(借方)租税公課/(貸方)未払金という処理で正しいですよ。全額完済されたということで平成23年度において(借方)未払金/(貸方)現預金という仕訳により、未払の税金分に対して計上した未払金は、消滅するはずです。 最後に修正申告に伴う加算税、延滞税は所得税分と消費税分の両方共、必要経費にはならないので、「事業主貸」で処理をして下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No877 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。