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No.881 | 健康診断料について |
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お名前:おがわ | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2012年2月10日 |
建設業の個人事業主です。 現場に入る際健康診断の用紙を提出するのに、年一度健康診断をします。従業員は福利厚生費ですが、事業主は経費になりますか?また科目は何になりますか? 後、その時一緒に外注さんも健康診断したのですが、料金をうちが立て替えて外注工賃の支払い時に差し引きしたのですが、どのように仕訳したら、よいのでしょうか?教えたください。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年2月10日 | |
おがわさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 個人事業主の受けた健康診断料は、必要経費とするのは困難かと思います。 ただし、施主の要請等により、どうしても健康診断書等が必要な場合、必要経費となる余地はあるかもしれませんね。 外注業者分の立て替えに伴う控除部分の仕訳は以下の通りです。 (借方)外注工賃/立替金(貸方) 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年2月10日 | |
おがわさん、はじめまして。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。 基本的に個人事業主の分の単なる普通の健康診断は経費にはならず、事業主貸としておがわさん自身に対する生活費や所得税等を支払った時と同じような形になります。但し、現場に入る際に元請業者さんないし親請業者さんとの契約等により事業主であるおがわさんも健康診断を受けずには仕事の受注が出来ないような明確な取り決めがあるのなら、例えて言うなら融資の際に納税証明を申請する際の支払手数料ないし業務委託料のように考えても良いのかもしれません。そのような場合には、従業員さん分の診断手数料も純粋な健康診断というよりは、どちらかと言うと事務手続に関する書類の作成費用として支払手数料や業務委託料的なカテゴリーに属するように思われますが、実務上の処理としては福利厚生費で処理されても何の問題もありません。 次に外注業者さんに対する診断料を立替えたような場合、例えば診断料の立替分を1万円、外注費の総額を10万円だとすると、 診断料立替時 (借方)立替金 10,000 (貸方)現金 10,000 外注費について立替金を相殺により9万円を支払時 (借方)外注費 100,000 (貸方) 立替金 10,000 現預金 90,000 と、上記のようになろうかと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No881 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。