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No.884 | 電気工事について |
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お名前:小川 | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2012年2月10日 |
加工場で電気を使用するのに電気工事を依頼しました。 金額は200000円でした。仕訳はどのようになりますか? |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年2月10日 | |
小川さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 加工場で電気工事を依頼され、20万円支払われたということですね。 個人事業者であれ、法人事業であれ、青色申告者等の一定要件を満たせば、少額損金算入制度を適用により、必要経費(損金)として即時償却(20万円全額を必要経費(損金))できます。 仕訳はたとえば以下の通りです。 (借方)消耗品費/現金預金(貸方) 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年2月10日 | |
小川さん、確か「二度目」ましてでしたっけ?税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 今回の電気工事に要した金額は20万円ですね?基本的には、建物附属設備として固定資産に含めて処理する形になります。仕訳に表すと下記の通りです。 (借方)建物附属設備 200,000 (貸方)現預金 200,000 この場合は、基本的に15年間の減価償却計算により費用化されることになります。また30万円未満の工事ということで小川さんの事業形態が個人であるか法人であるかを問わず、青色申告を適用していらっしゃるとすると、年間の総額300万円までの範囲なら、それぞれ租税特別措置法第28条の2、同67条の5により工事の発生年において全額損金算入することが可能になります。そのような場合、申告書に同措置法を適用した旨を記載しなければいけないのですが、仕訳自体は通常の減価償却とは区別して下記のようにすれば宜しいかと思います。 (借方)消耗品費他の費用項目 200,000 (貸方)現預金 100,000 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No884 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。