トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 兼業農家の青色申告控除
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No.885 | 兼業農家の青色申告控除 |
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お名前:兼業農家 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2012年2月10日 |
私はサラリ-マンをしており、給料で家族を養っていますが、父から相続した水田にて、お米を作っているいわゆる兼業農家です。農協に年間50万円から100万円前後の売上と自家消費で、毎年青色で確定申告しております。 今までは、帳面を手書きで記入しており、貸借対照表も作っていなかったので10万円の青色申告控除をしておりましたが、今年から会計ソフトにて記帳するようになったので、簡単な貸借対照表も作成しております。 確定申告の手引によると、貸借対照表を作成すると65万円の控除ができると書いてありますが、それでよいのですか?副収入的な規模での稲作であり専業農家のような事業規模ではないので65万円控除は無理だとも聞きますがどちらが正しいですか? |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年2月10日 | |
兼業農家さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 貸借対照表を添付する等の一定要件を満たせば、青色申告特別控除65万円を受けることができます。 事業的規模については、不動産所得者や山林所得者で非事業的規模であれば、65万円の控除はできませんが、事業所得者については、そもそも事業的規模を前提にしているため(事業的規模でなければ事業所得でなく雑所得になります)、そのような規定はありません。 問題は、年間50~100万円の収入ということですね。 この収入で、事業的規模か否かは課税当局の判断によるかと思います。 また、農業所得は地方ごとに異なる取り扱いのようでもありますので、地元の農協等に聞いてみるのも一法かもしれませんね。 なお、仮に10万円の青色申告控除の結果、当該農業所得を含めて給与所得以外の所得が20万円以下であれば、そもそも確定申告書の提出義務はありません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年2月10日 | |
兼業農家さん、はじめまして。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。 私は現在、農協制度に代表される日本の農業の問題点について述べた本を読んでいる途中なのですが、これから迫るTPP、国際競争等を視野に入れつつ農業を考えた場合、それでは一体どのくらいの規模であれば、真に「事業」と言えるのか、それを今社会全体が模索しなければいけない状況ではないかと思います。 それはさておき、兼業農家さんの当面の税務申告についてですが、所得税法27条により、「事業 所得とは、農業、漁業(中略)サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得をいう。」と農業は真っ先に挙げられており、兼業農家さんは農協を相手に販売をされて、1970年から現在に至るまでの減反制度も影響するお米を取り扱っていらっしゃるなら、その規模により事業性を否定されることは明文の規定も無く、ほとんど想定出来ません。目下、会計ソフト等も使われて帳簿の要件が純粋に満たされているのなら、売上の金額如何に関わらず青色申告特別控除の65万円を適用されて問題は無いでしょう。さらに原発事故による放射能の影響や風評被害もあり、そんな中で縮小を余儀なくされ、作物を作りたくても作れない方も数多くいらっしゃる今日、兼業農家さんが御質問で仰っていらっしゃる規模の問題を懸念される必要は無いと思います。 日本の農業人口の大半を占めるのが、兼業農家の中でも兼業所得の比重の高い第二種兼業農家であるというようなもっと大きな問題に今後、私共はしっかりと向き合っていかなければいけないと考える次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No885 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。