トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > 元金・長期借入保証料
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No.892 | 元金・長期借入保証料 |
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お名前:コウジ | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2012年2月14日 |
先日、利用させて頂きました。非常に分かりやすくアドバイスを頂き、ありがとうございます。 また、ご質問ですがお願いします。 個人事業主ですが、これから青色申告が控えていて、帳簿・貸借対照表を見直していますが、”元金”が“―(マイナス)”になっていますが…記帳ミス?問題があるのでしょうか?”+(プラス)”の方が良いのでは…。“-(マイナス)”表記では赤字決算ですか?実際には”-(マイナス)”にならないように事業主借で投入しています。 青色申告は赤字が繰り越せると見聞きましたが…赤字とは、損益計算書及び貸借対照表の何処の箇所が“―(マイナス)”のことを言うのですか? また、長期借入を昨年8月に行い9月より返済を開始しましたが、記帳は”長期借入保証料”を長期前払費用として¥30,800、”印紙代”を租税公課として¥5,000と記帳しました。 期末に振替が必要と見聞きしましたが…、自分なりに理解できません。振替が必要?必要でない?も含めてご指導願います。 さらに申告前にやっておく必要がある内容をアドバイス願います。 会計は初心者のため、分かりやすくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年2月14日 | |
コウジさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 1.「”元金”が“―(マイナス)”になっていますが」 「元金」ではなくて「元入金」ですね。 会社でいえば債務超過状態(資産よりも負債が多い)ですから、非常に悪い状態ですね。 赤字続きであれば、このような状態になりますね。 損益計算書でいえば「所得金額」がマイナス、貸借対照表でいえば「青色申告特別控除前の所得金額」がマイナスの状態をいいますが、個人事業で赤字というのは法人で赤字よりももっと厳しくて、生活費が出ない状態です。 どうやって生活されているのでしょうか? 自分の財産を取り崩していることになります。 2.「長期借入を昨年8月に行い9月より返済を開始しましたが」 借入保証料”は借り入れ期間の経過に応じて、費用化していきます。 すなわち、長期前払費用から、当期分については、保証料として必要経費に振り替えます。 費用化については級数法の適用が望ましいですが、困難であれば、たとえば返済期間5年間で、9月から返済なら、30,800×4/60=2,053を当期の必要経費としても問題ないでしょう。 印紙代は、租税公課として全額を必要経費にしても問題ありません。 3.「さらに申告前にやっておく必要がある内容をアドバイス願います。」 税務署から青色申告の手引が送られてきたと思います、 まずはこれを熟読してください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年2月14日 | |
コウジさん、「2度目」ましてですね。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。微力ながらも御役に立てたのなら、幸いに思う次第です。 さて、今回の御質問ですが、最初に個人事業の元入金=法人の資本金ということで期中は、基本的に元入金勘定は動かないですよ。それがマイナスになるということは本来、例えば30万円のコウジさんの生活費の引き出し分について、 (借方)事業主貸 300,000 (貸方)現預金 300,000 として計上すべきものを事業主貸の代わりに元入金で処理を行ってしまったのではないですか?他人や金融機関から借りたりされず、手持ちの預金等を商売につぎ込んだものの累計が、原則として期中においては「事業主借」ですから、これを期末において例えば、事業主貸と相殺したその金額を100万円だとすれば、以下の仕訳によって決算期末に元入金勘定に振り替えられることになります。 (借方)事業主借 1,000,000 (元入金) 1,000,000 ゆえに金融機関その他の他人から資金を借りなければ元入金勘定がマイナスになることはありません。 コウジさんの仰っていらっしゃる赤字とは、純損失のことであり、コウジさんに事業以外の収入が無ければ、基本的には事業所得のマイナス分となり、損益計算書(青色申告決算書)の(33)に来る金額ですね。他に所得が無ければ、第1表の所得金額の①にマイナス表記の数字が転記され、そのまま合計所得の数字ということになります。赤字の繰越について、第4表という通常の申告の際に使われる第1表及び2表とは、違う様式により記入して処理をすることになりますが、それについて御質問で仰られているように3年間繰越可能であり、平成23年分に関しての赤字なら、平成24年、25年、26年分までの黒字の所得と相殺することが可能になります。 次に貸借対照表との関連ですが、例えば元入金100万円、期中の取引は売上200万円、仕入れ250万円のみだったとしましょう。 損益計算書 仕入 250万円 売上 200万円 当期純損失 50万円 計 250万円 貸借対照表 現金 50万円 元入金 100万円 当期純損失 △ 50万円 計 50万円 上記設例で△(マイナス)50万円は、貸方合計のすぐ上の項目、青色申告決算書の4枚目の貸借対照表に設けられている青色申告特別控除前の所得金額の欄に転記されます。 長期借入保証料である長期前払費用30,800円は、借入の返済期間が5年だとしたら、厳密には全体の期間に応じて月数按分を行い、今期の償却分は、30,800円÷60ヶ月×5ヶ月(8ヶ月~12ヶ月)=2,566円ということになり、仕訳は下記のようになります。 (借方)長期前払費用償却 2,566 (貸方)長期前払費用 2,566 最後に申告前にやっておく内容は、大きく分けると3つです。 ①売上について平成23年12月分以前にすでに請求書を発行して決算日である12月末日現在未回収のものを売掛金として売上計上する。 ②仕入等業者に対する支払の債務は確定していて①と同じく12月末日現在、未払のものを買掛金ないし未払金として合わせて経費計上も行う。 ③購入単価が10万円以上の固定資産について減価償却を行う。 ③の減価償却については、いくつかの特例もあるので、必要があれば、また何度でも御質問して見て下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
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