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No.900 | 仕訳について! |
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お名前:小川 | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2012年2月20日 |
先日も回答していただいたのですが・・・修正申告をして消費税と所得税を22年9月から分割にして現金で支払って租税公課/現金で仕訳して決算時に残高を租税公課/未払金で仕訳したのですが、23年1月からは、また 租税公課/現金で仕訳して決算時に未払金/租税公課にすれば0になるのでしょうか?支払いは23年2月には終了しています。教えてください!お願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2012年2月20日 | |
小川さんは個人事業者ですね? すると、 修正申告時 消費税・・・・租税公課勘定 所得税・・・・店主貸(事業主貸)勘定で仕訳します。 相手科目は現金預金勘定。 相手科目を未払金勘定(貸方)にした場合は、お支払いしたときに 未払金勘定が(借方)に来て消滅しますね。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年2月20日 | |
小川さん、こんにちは。税理士の小林慶久です。宜しく御願い致します。 仕訳について!の御質問について、回答させていただきますね。 まず、所得税については、「事業主貸」という勘定科目で処理して下さい。 消費税に関しては、23年にお支払いした時に、 (借方) 未払金 / (貸方) 現金預金 と、処理していただくことで、決算時(22年末ですね)にたてた「未払金」勘定がゼロになります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No900 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。