トップページ > 知恵袋 > その他の税金 > パートで主人の扶養
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No.931 | パートで主人の扶養 |
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お名前:Yuka | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2012年3月8日 |
初めまして、主人の扶養でパートで働いていますが、税金、健康保険料、など払う事になるのはいくらからいくらまでですか?住民税、所得税はいくら払う事になりますか?計算方法ありますか? |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年3月8日 | |
Yukaさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 年収の非課税の限度は、所得税ならば103万円(基礎控除38万円+給与所得控除65万円)、住民税ならば98万円(基礎控除33万円+給与所得控除65万円)が非課税の限度となります。 社会保険料等は130万円です。これを超えると社会保険料等を支払わなければなりません。 所得税や住民税は、給与収入から給与所得控除(給与収入に応じます)を差し引いた額(給与所得)から、基礎控除などの所得控除を差し引いた金額(課税所得)に、税率を乗じます。 所得税は所得金額に応じて5~40%、住民税は10%です。 たとえば、120万円の給与収入の場合、給与所得控除は65万円で、給与所得は55万円、所得控除は基礎控除のみなら、課税所得は、所得税なら17万円、住民税なら22万円。 所得税は5%で8,500円、住民税は10%で、22,000円となります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年3月8日 | |
Yukaさん、はじめまして。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。 Yukaさんの所得税や住民税と健康保険については、御主人の状況によって微妙に異なってくる部分もあるので、(A)御主人がサラリーマンの場合と(B)御主人が自営業者等の場合の二つのパターンに分けて考えてみましょう。 (A)御主人がサラリーマンの場合 (1)Yukaさん自体の所得税及び住民税の課税所得の計算に関しては、御主人の収入状況は影響を及ぼしません。パート勤務でいらっしゃるということで、年間収入が160万円以下に収まると思いますので、年間のパート収入から給与所得控除の65万円を引いた金額に所得税に関しては、38万円、住民税については33万円の基礎控除の計上がそれぞれ認められ、さらに御主人の年末調整等の対象外になっていて御自身で契約していらっしゃるような生命保険契約ないし損害保険契約等があれば、それらに関する控除を差し引いた後の、それぞれ5%、10%の金額が課税されることになります。年間の収入を前述の160万円以下であるという前提でXとし、算式で表すと下記のようになります。 ①所得税の額 = ( X -65万円 -38万円 -その他所得控除) × 5% ②住民税の額 = ( X -65万円 -33万円 -その他所得控除) × 10% ゆえに収入が年間100万円前後であるなら、Yukaさん自体の税金をさほど気にされる必要は無いのですが、パートの年間収入が巷でささやかれる103万円を超えてしまうと、所得金額が38万円以上となり、税法上、御主人の控除対象配偶者に該当せず、その結果所得税、住民税とも彼の負担が大きくなってしまうのです。こちらの方の影響については、場合によっては御主人の負担増が10万円以上になってしまうため注意が必要です。 (2)現在御主人がサラリーマンであれば、勤めていらっしゃる会社でYukaさんを扶養家族として加入されている社会保険について、こちらの方はYukaさんの年間のパート収入が130万円を超えてしまうと、扶養から外れてしまうため、御自分で国民健康保険に加入し、さらに一定の年齢に達していなければ国民年金も負担しなければいけないことになります。具体的な負担増となる金額に関してですが、国民健康保険は、税法上の所得控除をする前の所得金額に所得割が課せられるので、それだけで最低5万円の増加になります。 (B)御主人が自営業者等である場合 (1)所得税、住民税に対する基本的な計算は上記(A)のパターンと同じです。 (2)現在既に御主人を世帯主とする世帯で国民健康保険に加入していらっしゃると思いますので、基本的に、上記と同じくYukaさんのパートの年間収入の金額が160万円以下であることを前提に、パートの年間収入から65万円の給与所得控除を差し引いた給与所得の金額に対するその所得割分が増額されることになろうかと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No931 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。