トップページ > 知恵袋 > その他の税金 > 名義を借りてる場合の納税
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.849 | 名義を借りてる場合の納税 |
|
お名前:にゃん | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2012年1月12日 |
サロンをオープンするのに、物件のオーナーが法人契約したいとの事で、オープンの手伝いをしてくれている人の株式会社の名義を借りてお金は私が払い物件を借りました。 内装代、工事費、その他にかかっている金額は全て私が出して、彼の会社の経費で落とさないと言っていました。 名義を借りている区の住民税も支払いました。 私の名義ではなく彼の名義なので三月決算だから、今までかかった、保証金や内装や工事費の約1700万円近くの納税金と 消費税を750万近くを払って欲しいと言われました。 まだ営業はしていなくて売上などはありません。 この先私に監査が来ない様にと、今までかかった金額を彼の会社で、買った事にするとゆう話になりました。 ただし、まだ営業して売上がないのでかかったもの全てを申告したら、その分の税金がかかるとゆう話でした。 彼の会社は売上1億4000万円くらいなのですが、その金額だからその分だけ私にも税金がかかるということですか? 領収書をまだ渡されてなくて、渋られてます。 何か値段が少しでも下がる回避方法はないですか? |
---|
No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年1月12日 | |
にゃんさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 やっかいな話ですね。 税務的には実質課税ですから、名義貸しをしている会社の損益には何ら影響を与えないはずです。 だから、「内装代、工事費、その他にかかっている金額は全て私が出して、彼の会社の経費で落とさないと言っていました。」ということなのですよね。 にもかかわらず、 「私の名義ではなく彼の名義なので三月決算だから、今までかかった、保証金や内装や工事費の約1700万円近くの納税金と消費税を750万近くを払って欲しいと言われました。」 「この先私に監査が来ない様にと、今までかかった金額を彼の会社で、買った事にするとゆう話になりました」 というのは矛盾しています。 何よりも、まだ営業していないにもかかわらず、多額の請求自体、保証金や内装工事代等が含まれているとはいえ、にゃんさん自身、納得しかねる部分があるのではないでしょうか。 とくに消費税の請求も言われているようですが、通常であれば、逆に還付ではないでしょうか? いずれにしても、請求額の内容をよくお聞きのうえ、弁護士にご相談されたほうがよいかもしれませんね。、 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年1月13日 | |
にゃんさん、はじめまして。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。 最初から、にゃんさんが御自分で自ら株式会社等を設立されて、物件のオーナーと賃貸契約を交わせば、ややこしいことにならず良かったのかもしれませんね。御自分でサロンの内装代を負担されたのに、オープンを手伝ってくれている会社の社長から保証金等に関する税金(?)を請求されているのは、どういうことなのですか?現在までのところ、サロンの開設に向け、開業準備をされている段階なのだから、利益に対する法人税や所得税はもちろん、750万円などという消費税など発生しませんし、伺った限りの御話しでは、1円も彼に支払う必要は無いと思います。 仰るように売上も無いのですから、にゃんさんに税務調査が行われるなどということはあまり想定出来ず、今まで掛かった費用等を彼の会社のものにしたら、それは彼に贈与する、すなわち無料であげるということですよ。きっとその会社の社長は自分の会社の3月の決算に向けて、法人税や消費税の節税のために、彼が支払ったわけでは無い内装工事代等を自社で負担した形にしたいのでは無いですか? 店がオープンしていない利益はおろか売上すらない現在の状況で、年商とかは関係無く、彼の会社で負担しなければいけない税金なんて殆どないですよ。にゃんさんがその会社の社長とどのような仕事上のつながりがあるのかは分からないのですが、内装代等を御自分で負担されたのだから、物件のオーナーと御相談をされて、必要があれば、自ら株式会社等を創って、店舗の賃貸契約に関する契約者の名義の変更を行い、その社長とは縁を切れるなら切って、にゃんさんのサロンをオープンするように考えられたら如何ですか?仰る御話しから察するに、彼には不審なところがかなり見受けられます。社長がにゃんさんの申し出に応じなければ、これまでに掛かった全ての費用を払ってもらった上で、彼との繋がりは断ち切り、新しい場所で店を開くことを検討しても良いのではないでしょうか?話し合いがこじれたら、西山先生も仰っていらっしゃったように弁護士の先生に相談されれば良いと思います。 にゃんさんにとっては、しんどい交渉になると思われますが、頑張って下さい。Fightです! 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No849 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。