堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.837 | 地震の損害 |
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お名前:良子 | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2012年1月5日 |
確定申告で昨年度の大きい地震により、音楽プレイヤーやPCなどが損壊してしまったんですがこちらは控除になりますか? なるとしたら○○控除になりますか? |
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No.1 | 回答者:古矢敏男 税理士 | 回答日:2012年1月5日 | |
1 損害を受けた資産が事業に使用していた資産の場合には、未償却残高が事業所得の必要経費になります。すでに必要経費に算入していた場合には所得計算には関係ありません。 2 良子さんが給与所得者の場合は雑損控除の対象になります。損失の金額から保険等で賄われた金額を控除した残りの金額が、あなたの所得金額の10パーセントを超えていれば超えた金額を雑損控除として控除することになります。なお、損害を受けた資産の評価は損失を受けた時の時価になります。損害を受けた資産の評価をどうするかなど難しいことがありますので、所轄の税務署または電話相談センター棟で相談されるといいと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都台東区の古矢敏男税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年1月5日 | |
良子さん、はじめまして。そして明けましておめでとうございます。小林慶久と申します。宜しく御願いします。 今回の御質問のケースのように音楽プレイヤーやPC等の家財が災害により損失が生じた場合には、所得税法72条の雑損控除が適用されます。具体的な計算方法ですが、建物が無事で家財に関する地震保険等の受取は無いという前提で考えると、音楽プレイヤーやPC等を再調達した原価が損失の金額ということになります。損害が先程の家財等のみであれば、滅失した建物の解体費用のような災害関連支出が生じないので、前述の損壊した家財の再調達原価から主に総所得金額の10%を控除した金額が雑損控除として社会保険料控除や生命保険料控除と同様に所得控除に加算される形になります。 この度、被災により損壊した資産について同程度の品質のものを購入されるという前提で家電販売店等に行かれて新たに買い揃えた合計が例えば30万円、良子さんの給与収入が300万円、給与所得控除後の所得が192万円、他に所得が無いという前提で雑損控除の額を計算しようとすると、 30万円ー192万円×10%=108,000円ということになります。 去年は災難にも遭われ大変だったとは思いますが、今年は良子さんにとって良い年になることを心から御祈り申し上げます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No837 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。