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No.821 | 領収書の記載金額 |
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お名前:TOM | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2011年11月30日 |
売掛金3万円を手数料引きで振り込まれた場合、当方が発行する領収書に印紙は要りますか?また、領収書の金額はいくらと書けばよいですか? 出張で訪問した取引先が「旅費の半額を負担します」と言って後日3万円をくれました。この領収書は17号2文書になるかと思いますが、消費税を区分記載して非課税文書にすることはできますか? |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2011年12月2日 | |
TOMさん、こんにちは。 印紙の金額は、領収書の記載金額により判断します。 銀行振込料840円とすると、30,000円-840円=29,160円と 記載すれば、3万円未満なので印紙を貼る必要がありません。 しかし、実務では、30,000円と記載することは多いですね。この場合は 当然添付します。 記載額がポイントですね。 なお、30,450円(内消費税1,450円)と記載すれば、 印紙は必要ありません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2011年12月2日 | |
領収書の金額を3万円未満の振込額で記載すれば印紙は不要ですが、売掛金の3万円で記載すると印紙貼付が必要となります。 また、消費税区分記載して、消費税を除いた金額が3万円未満であれば印紙の貼付は必要ありません。なお、「消費税を含む」とだけ記載して、消費税金額の記載がない場合には消費税分も含めて判定することになりますので、ご留意下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No821 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。