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No.801 | 贈与税について |
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お名前:まりも | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2011年10月29日 |
年間110万円を超える金銭の授受が予測される時に金銭消費貸借契約等を結ぶことで贈与税の支払いは免除されるのでしょうか? また、免除されない場合、何か免除される方法はありますでしょうか? |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2011年10月29日 | |
まりもさん、こんにちは。小林慶久と申します。宜しく御願いします。 仰るように金銭の授受に関して金銭消費貸借契約を結ばれ、御金をもらったのでは無く、御金を借りたということであれば、贈与ということにはなりません。ゆえに贈与税の対象からは外れます。この場合に、単に契約書を作成したという形式的な事実だけでは無く、具体的に返済条件を定め、基本的にそれが実行されているという実体が大事になります。平たく言うと、まりもさんが友人等に御金を貸す立場だとするなら、借り手に求めるような行為が実際に両者の間で行われているということが必要になるのです。仮に金銭消費貸借契約書を作成されたとしても、そのような実体が伴わなければ、最悪の場合には実質的に贈与だと認定されることもあります。 贈与税が免除される方法というのは私の知る限り特別無いのですが、相続税法第21条の3(贈与税の非課税財産)に列挙されている第一項2号の「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるために贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」とされているように、親子間の常識の範囲内の生活費の仕送りや大学の授業料等の教育費の援助であれば、年額で110万円を超えても贈与税の対象にはなりません。その他には、結婚式の御祝儀等のような社会の慣習に根差したものも贈与税の対象からは外れます。ゆえに大学に進学した時の入学祝いとか、結婚する時の御祝いのような形で現金で金銭の授受が行われれば、贈与税が課税されにくいということは言えると思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:及川小四郎 税理士 | 回答日:2011年10月29日 | |
初めまして税理士の及川です。 贈与税が課税されるか否かは「贈与」かどうかが問題です。 「贈与」ではなく「借金」である場合に、それを証明するために「金銭消費貸借証書」を作成します。 「金銭消費貸借証書」が作成されていたとしても、長期間返済されていない等の事情により「贈与」と認定されてしまうことも考えられます。 実質が「あげたお金」「もらったお金」なら贈与税は課税されます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 宮城県仙台市青葉区の及川小四郎税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No801 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。